顧客が免責条項を含む契約書を読まずに署名しました。詐欺や不実表示がなければ、その条項は一般にどうなりますか?
- A署名は署名者を拘束するので、契約に組み入れられる
- B読まれていないので、組み入れられない
- C一方的錯誤により無効である
- D口頭で説明された場合にのみ組み入れられる
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
顧客が免責条項を含む契約書を読まずに署名しました。詐欺や不実表示がなければ、その条項は一般にどうなりますか?
A は B に、違法なインサイダー情報を使った株式の賭けをするためにお金を支払いました。賭けは行われず、A はお金を返してほしいと考えています。Patel v Mirza で、最高裁判所は何と判示しましたか?
Froom v Butcher によれば、シートベルトを着用していれば車の同乗者のけがを完全に防げた場合、損害賠償は通常どれだけ減額されますか?
自殺の危険があると知られていた被拘禁者が、警察官がドアの小窓を開けたままにした後、警察の留置場で自殺しました。Reeves v Metropolitan Police Commissioner で、貴族院はどう判断しましたか?
(ダイシーによる)議会主権とは何を意味するか。
ある制定法は、委員会の「決定(determination)は……いかなる裁判所においても争われない」と定めている。Anisminic v Foreign Compensation Commission事件で、貴族院は何と判示したか。
D は自発的に酒に酔い、攻撃されていると誤信して V を刺した。イギリス法の下で D はどうなるか。
オランダ法における「noodweerexces」(過剰防衛、第41条2項 Sr)について正しいのはどれか。
指令が一般に持たないものは何か。
CILFIT 基準によると、最終審の裁判所が先決付託をしなくてよいのは、例えばどのような場合か。
答え: A · 署名は署名者を拘束するので、契約に組み入れられる
法域:イングランドおよびウェールズ法。 契約書に署名した当事者は、それを読んだかどうかにかかわらずその条項に拘束されます。条項の効果について不実表示があれば、その条項への依拠が妨げられることがあります(Curtis v Chemical Cleaning)。
答え: A · 違法性について政策に基づくアプローチを適用し、A はお金を回収できた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は、禁止の目的、その他の公共政策、比例性を考慮して、請求を認めることが法体系の一貫性を害するかどうかを問います。本件での原状回復はそれを害しませんでした。
答え: A · 25%
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945 に基づき、シートベルトでけがを防げた場合は 25%、けがの程度を軽くできた場合は 15% が目安です。
答え: D · 彼の故意の行為は、まさに義務が防ごうとしていたものなので、連鎖を断ち切らなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 義務が原告自身の故意の行為を防ぐためのものである場合、その行為は因果関係の連鎖を断ち切れません。損害賠償は寄与過失によって減額されました。
答え: B · 議会はどんな法律でも制定・廃止でき、いかなる機関もその法律を覆せない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 ダイシーの古典的見解では、議会は無制限の立法権を持ち、裁判所はその法律を覆せない。ただしEU加盟とHuman Rights Actにより状況は複雑になった。
答え: A · 法の誤りに基づく決定は無効なものであるから、その条項はそれを保護しない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 法の誤りによる場合を含め、管轄外の決定はそもそも真の「決定」ではないので、排除条項(ouster clause)はそれを保護しなかった。この事件は、裁判所が排除条項をきわめて狭く解釈することを示している。
答え: B · 正当防衛において、酩酊による誤信に依拠することはできない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 被告人は、正当防衛を主張する際に、自発的な酩酊に起因する誤信に依拠することはできない。
答え: D · 攻撃によって生じた激しい情動の直接の結果であれば、過剰は免責される
法域:オランダ法。 第41条2項 Sr は、防衛の限度を超えたことが攻撃による激しい情動の直接の結果である場合に、それを免責する(日本刑法第36条2項の過剰防衛と比較)。
答え: D · 私人間の水平的直接効果
法域:EU 法。 国内法化されていない指令は国家に対して(垂直的に)援用できるが、私人に対して(水平的に)は援用できない。ただし適合解釈と国家責任が助けになりうる。
答え: A · 正しい解釈が合理的な疑いの余地を残さないほど明白な場合(acte clair)
法域:EU 法。 最終審の裁判所は、問題が無関係な場合、すでに回答されている場合(acte éclairé)、または答えが合理的な疑いなく明白な場合(acte clair)には付託しなくてよい。基準は Consorzio Italian Management で精緻化された。
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