俳優がテレビ映画への出演を取りやめ、制作会社はその映画がどれだけの利益を上げたかを証明できません。会社は何を請求できますか?
- A俳優を抑止するための懲罰的損害賠償
- B純粋に推測的なものであっても、その映画から見込まれる利益
- C契約前に生じた費用を含む、無駄になった支出
- D少額の名目的損害賠償だけ
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
俳優がテレビ映画への出演を取りやめ、制作会社はその映画がどれだけの利益を上げたかを証明できません。会社は何を請求できますか?
売主はスーダンからハンブルクへ物品を船積みすることに合意しました。スエズ運河が閉鎖されたため、船ははるかに長い喜望峰回りの航路をとらなければなりませんでした。Tsakiroglou v Noblee Thorl でどうなりましたか?
Montgomery v Lanarkshire Health Board によれば、医師は患者に何について説明しなければなりませんか?
Defamation Act 2013 第 3 条によれば、誠実な意見の抗弁には、発言がどうであることが必要ですか?
Golder v UK事件で、欧州人権裁判所は第6条に何が含まれると判示したか。
自殺幇助の禁止に関するR (Nicklinson) v Ministry of Justice事件(2014年)で、イギリス最高裁判所の多数は何をしたか。
D は V を濡らすだけのつもりで V にビールのグラスを投げつけたが、グラスが手から滑って V を切った。R v Savage によれば、OAPA の section 47 の下での D の責任には何が必要か。
R v Evans(2009年)で、D は異父姉妹にヘロインを供給し、彼女は過剰摂取した。D は助けを求めなかった。控訴院は何と判示したか。
EU運営条約第258条による義務違反手続の段階の正しい順序はどれか。
Åkerberg Fransson 判決(2013年)では、スウェーデンの漁師がVAT詐欺について税の制裁と刑事手続を受けた。裁判所が憲章の適用を認めたのはなぜか。
答え: C · 契約前に生じた費用を含む、無駄になった支出
法域:イングランドおよびウェールズ法。 履行利益の損失が不確実すぎる場合、請求者は代わりに信頼利益の損失を請求できます。Anglia TV 事件では、契約前の費用も、無駄になる可能性が高いものとして当事者が予見していたので回復が認められました。
答え: D · 長い航路は根本的に異なるものではなかったので、契約はフラストレーションにならなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 契約はスエズ経由の船積みを求めていませんでした。喜望峰回りは費用はかかりましたが、根本的に異なる履行ではありませんでした。
答え: C · 治療の重要な(material)危険と合理的な代替手段
法域:イングランドおよびウェールズ法。 危険が重要であるとは、患者の立場にある合理的な人がそれに重きを置くであろう場合、またはこの患者がそうすることを医師が知っている場合です。危険についての説明は、もはや Bolam テストによって規律されません。
答え: C · 意見であり、その根拠を示しており、誠実な人ならその事実に基づいてそう考ええたこと
法域:イングランドおよびウェールズ法。 この抗弁は、事実の陳述ではなく論評を保護します。被告が実際にはその意見を持っていなかったことを原告が示せば、抗弁は否定されます。
答え: D · 裁判所へのアクセスの権利
法域:欧州人権条約。 裁判所は、そもそも事件を裁判所に提起する権利がなければ、公正な裁判の保障は無意味になると判示した。
答え: B · その時点では不適合宣言を出すことを控え、議会に委ねた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は宣言を出す権限があると判示したが、多くの裁判官は、議会がまずこの問題を検討すべきであるから、その時点では不適切であると考えた。
答え: B · Assault または battery の mens rea だけでよく、傷害の予見は必要ない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 S47 では、被告人は assault または battery の mens rea をもっていればよく、現実の身体傷害を意図または予見している必要はない。
答え: B · D は自分が知っている生命を脅かす状況に寄与していたので、義務が生じた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 危険な状態を作り出し、またはそれに寄与し、それを知りまたは知るべきであった者には、合理的な措置をとる義務がある。Evans は重過失故殺で有罪とされた。
答え: B · 正式通知書、理由付き意見、司法裁判所への提訴
法域:EU 法。 欧州委員会はまず国家に意見提出を求め、次に期限付きの理由付き意見を発し、その後に初めて事件を裁判所に提訴できる。
答え: A · 国内措置がVATとEUの財政的利益に関するEU法の範囲内にあったから
法域:EU 法。 裁判所は「EU法の実施」をEU法の範囲内で行動することと解したため、憲章第50条の一事不再理(ne bis in idem)が適用されうるとした。
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