元妻が、約因を提供していないため約束的禁反言だけに依拠して、元夫が約束した扶養料を請求しました。Combe v Combe でどうなりましたか?
- A彼女は約束に依拠したので、請求は認められた
- B約束が書面でなされていたので、請求は認められた
- C約束的禁反言は盾であって剣ではないので、請求は認められなかった
- D家族間の合意はどちらの当事者にも法的拘束力が決してないので、請求は認められなかった
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
元妻が、約因を提供していないため約束的禁反言だけに依拠して、元夫が約束した扶養料を請求しました。Combe v Combe でどうなりましたか?
市議会が期限を定めて入札を募りました。あるクラブは期限内に提出しましたが、市議会は誤ってそれを遅延したものとして扱い、無視しました。Blackpool and Fylde Aero Club v Blackpool BC で、控訴院は何と判示しましたか?
厳格責任(strict liability)とは、被告がどのように責任を負いうることを意味しますか?
集合住宅への自治体の水道管が漏れて土手が崩れ、ガス本管が露出しました。Transco v Stockport MBC で、貴族院はどう判断しましたか?
憲法習律(conventions)とは何か。
R v Home Secretary, ex p Simms事件で、ホフマン卿は「合法性の原則(principle of legality)」を何を意味するものと説明したか。
D は V に無言電話を繰り返しかけ、V に精神疾患を引き起こした。R v Ireland によれば、D は何罪で有罪となりうるか。
R v Larsonneur(1933年)で、フランス人女性が意に反して警察によってイギリスに連れて来られた後、不法滞在外国人として有罪とされた。この事件は何を示しているか。
Costa v ENEL 判決(1964年)が確立したことは何か。
Unión de Pequeños Agricultores 判決(UPA、2002年)で、司法裁判所は Plaumann 基準についてどう判断したか。
答え: C · 約束的禁反言は盾であって剣ではないので、請求は認められなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 約束的禁反言は、約束者が厳格な権利を行使することを妨げることはできますが、約因がない場合に請求の根拠として用いることはできません。
答え: B · 市議会は、要件を満たす入札を検討するという黙示の契約に違反した
法域:イングランドおよびウェールズ法。 入札の招請は、期限内に正しい形式で提出されたすべての入札を検討するという黙示の片務契約を生じさせることがあります。ただし、いずれかの入札を承諾する義務はありません。
答え: A · 過失の証明なしに
法域:ほとんどの法体系に見られる一般原則。 厳格責任(たとえば EU 製造物責任指令)では、原告は過失を証明する必要はなく、欠陥、損害、因果関係だけを証明すればよいとされます。
答え: B · 管による水の供給は自然でない使用(non-natural use)ではないので、Rylands の責任はない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 貴族院はこのルールを維持しましたが、範囲を限定しました。水道管は通常の使用であり、例外的に高い危険を生むものではないので、厳格責任はありませんでした。
答え: A · 拘束力があると考えられている、法ではない政治慣行のルール
法域:イングランドおよびウェールズ法。 国王の裁可を与えることなどの習律は行動を導くが、裁判所によって強制されない(Miller事件で確認された)。
答え: C · 制定法の一般的な文言は、基本的権利を覆さないものと推定される
法域:イングランドおよびウェールズ法。 議会は基本的権利に反する立法をすることができるが、政治的なコストが明らかになるよう、明示の文言または必然的な含意によってそうしなければならない。
答え: C · 無言電話は差し迫った有形力の予期を生じさせうるので、assault
法域:イングランドおよびウェールズ法。 貴族院は、無言電話が assault となりうること、および認められた精神疾患が現実の身体傷害(ABH)または重大な身体傷害(GBH)となりうることを判示した。
答え: C · 任意の行為なしに責任が生じた状態犯罪(state of affairs offence)
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Larsonneur と Winzar は、被告人が任意に行動していなくても、ある状況にいるのが見つかったというだけで裁判所が責任を課した、批判されている例である。
答え: B · 国内法に対するEU法の優位
法域:EU 法。 裁判所は、加盟国は主権的権利を制限したのであり、国内法は後法であってもEU法に優先しえないと判断した。
答え: D · 実効的な救済は各国の制度と条約改正の責任であるため、裁判所が緩和することはできない
法域:EU 法。 裁判所は原告適格の拡大を拒み、加盟国が救済手段を提供しなければならず(現在のEU条約第19条1項)、変更には条約改正が必要であるとした。
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