不実表示(misrepresentation)とは何ですか?
- A人に契約を結ばせるきっかけとなった事実に関する虚偽の表示
- Bどんな事実についても黙っていること
- C誤りだとわかった意見
- D誠実になされたものであっても、守られなかった将来の行動に関する約束
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
不実表示(misrepresentation)とは何ですか?
ある不動産について「最低現金価格を電報で知らせよ」と求められた所有者は、「最低価格 £900」と返信しました。問い合わせた者はその後、承諾すると電報を打ちました。Harvey v Facey でどうなりましたか?
2 人の煙突掃除人が、危険について警告されていたにもかかわらず、煙突をふさぐ作業中に煙で死亡しました。Roles v Nathan で、占有者はどうなりましたか?
使用者に恨みを持つ内部監査担当者が、従業員の給与データをオンラインに流出させました。WM Morrison Supermarkets v Various Claimants(2020 年)で、最高裁判所は使用者についてどう判断しましたか?
1998年人権法の下で、一部に「公的性質の機能(functions of a public nature)」を持つ私的機関はどう扱われるか。
審判所がチャールズ皇太子の大臣宛て書簡の公開を命じた。法務長官(Attorney General)は情報自由法(Freedom of Information Act)に基づく証明書を発行してそれを覆した。R (Evans) v Attorney General事件(2015年)で、最高裁判所は何と判示したか。
ギャングの構成員が D を脅して郵便局を襲わせた。D はそのギャングが暴力を用いることを知りながら加わっていた。R v Hasan によれば、D はどうなるか。
「transferred malice」の法理によると、A が B に殴りかかったが C に当たった場合はどうなるか。
Commission v Ireland(「Buy Irish」、1982年)で、アイルランド製品を宣伝するキャンペーンが第34条に違反したのはなぜか。
Plaumann 判決(1963年)では、クレメンタインの輸入業者がドイツ宛ての欧州委員会決定を争った。裁判所は、名宛人でない者が個別的関係を持つのはどのような場合に限られると判断したか。
答え: A · 人に契約を結ばせるきっかけとなった事実に関する虚偽の表示
法域:イングランドおよびウェールズ法。 契約を誘引した事実に関する虚偽の表示は、契約の取消しや場合によっては損害賠償を可能にします。意見、将来の意図、単なる沈黙は通常、不実表示にあたりません。
答え: C · 最低価格を述べることは申込みではなかったので、契約は存在しない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 求めに応じて価格についての情報を与えることは、売却の申込みではありません。最後の電報自体が申込みであり、それは一度も承諾されませんでした。
答え: B · 専門家は自分の職業の危険に備えることが期待できるので、責任を負わなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 占有者は、職業を行う人がその職業の特別な危険を理解して備えることを期待できます。警告も義務の履行に役立ちました。
答え: D · 彼は個人的な復讐を追求していたので、代位責任を負わない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 被用者に違法行為を行う機会を与えたことだけでは十分ではありませんでした。彼は使用者の事業を進めることに従事していたのではなく個人的な目的を追求していたので、密接な関連テストは満たされませんでした。
答え: D · 公的機能についてはこの法律に拘束されるが、私的な行為については拘束されない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 これらは「混合的」公的機関である。公的機能を行使するときは条約上の権利と両立するように行動しなければならないが、行為の性質が私的なときはその必要はない。
答え: D · 彼は同じ事実についての審判所の見解に単に同意しなかっただけであるから、証明書は無効である
法域:イングランドおよびウェールズ法。 多数意見は法定の権限を狭く解釈した。大臣が単に同意しないという理由で司法判断を覆すことを認めれば、法の支配に反することになる。
答え: B · 暴力的な犯罪者と自発的に交際していたので、強迫に依拠できない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 被告人が、自分を暴力で脅すかもしれないと知っていた、または合理的に知るべきであった人々と自発的に交際していた場合、強迫は認められない。
答え: D · A の B に対する意図が転用され、A は C への危害について責任を負いうる
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Actus reus と mens rea が同じ種類の犯罪であれば意図は転用される。異なる種類の犯罪の間では転用されない(R v Pembliton)。日本の方法の錯誤論と比較せよ。
答え: C · 国内産品を選ぶよう取引者に影響を与えうる、国家が支援する措置だったから
法域:EU 法。 国内産品の購入を奨励する政府後援のキャンペーンは、法的拘束力がなくても、輸入を妨げうる国家の措置である。
答え: D · その行為が、その者を他のすべての者から区別する属性または状況のゆえにその者に影響する場合
法域:EU 法。 輸入業者は開かれた取引者の集団の一員として影響を受けたにすぎないため、個別的関係はないとされた。この厳格な基準は規制的行為以外の行為に今も適用される。
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