債権者が、弁済期にある £1,000 の債務の完全な弁済として £600 を受け取ることに合意し、その後残りの £400 を求めて提訴しました。Pinnel's Case と Foakes v Beer によると、債権者はどうなりますか?
- A通常は £400 を回収できる
- Bまず £600 を返さなければならない
- Cそれ以上は何も回収できない
- D合意が口頭であった場合にのみ回収できる
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
債権者が、弁済期にある £1,000 の債務の完全な弁済として £600 を受け取ることに合意し、その後残りの £400 を求めて提訴しました。Pinnel's Case と Foakes v Beer によると、債権者はどうなりますか?
ある運送業者が、小さな会社が大口顧客への供給のために自社の配送に依存していることを知りながら、より高い最低料金を払わなければ取引を続けないと言いました。会社は他に選択肢がないので合意しました。Atlas Express v Kafco でどうなりましたか?
Barnett v Chelsea and Kensington Hospital 事件で請求が認められなかったのはなぜですか?
不法行為法における「違法性」の抗弁(ex turpi causa)とは何を意味しますか?
AG v De Keyser's Royal Hotel事件によれば、制定法が大権と同じ領域をカバーしている場合、どうなるか。
Osman v UK事件によれば、第三者から人を保護する第2条の積極的義務に国家が違反するのは、当局がどのような場合か。
OAPA の section 20 の下での悪意による創傷または GBH の惹起について、被告人は少なくとも何を予見していなければならないか。
R v Sullivan(1984年)で、D はてんかん発作中に友人にけがをさせた。貴族院は何と判示したか。
Dillenkofer 判決(1996年)で、裁判所は、指令を期限内にまったく国内法化しないことをどう判断したか。
Plaumann 判決(1963年)では、クレメンタインの輸入業者がドイツ宛ての欧州委員会決定を争った。裁判所は、名宛人でない者が個別的関係を持つのはどのような場合に限られると判断したか。
答え: A · 通常は £400 を回収できる
法域:イングランドおよびウェールズ法。 債務の一部の支払いは、残りを免除することの約因になりません。期限前の支払いなど債務者が何か追加のものを与えたか、約束的禁反言(promissory estoppel)が適用されない限り、債権者は拘束されません。
答え: C · 経済的強迫のため、新しい合意には拘束力がなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 被害者に実際上の選択肢を残さない不当な商業的圧力は、同意を損ないます。裁判所はまた、より高い料金について約因がなかったと認定しました。
答え: B · 適切な治療を受けても患者は死亡していたから
法域:イングランドおよびウェールズ法。 医師は患者を診察しなかったことで義務に違反しましたが、ヒ素中毒はいずれにせよ致命的だったため、因果関係が認められませんでした。
答え: A · 請求が原告自身の重大な違法行為から生じている場合、原告は賠償を受けられないことがある
法域:イングランドおよびウェールズ法。 請求が原告自身の違法性から生じているため、それを認めると法体系の整合性が損なわれる場合、裁判所は請求を退けることができます。
答え: B · 大権は停止状態に置かれ、政府は制定法に基づいて行動しなければならない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 議会がある領域について立法している場合、国王は、補償の支払義務など制定法の条件を回避するために大権を用いることはできない。
答え: A · 生命に対する現実的かつ差し迫った危険を知り、または知るべきであったのに、合理的な措置をとらなかった場合
法域:欧州人権条約。 この義務は、警察に不可能な負担を課すことになるすべての危険の防止ではなく、現実的かつ差し迫った危険を知り、または知るべきであった時点で合理的に行動することである。
答え: C · 何らかの身体的な害が生じるかもしれないこと
法域:イングランドおよびウェールズ法。 S20 の「悪意をもって(maliciously)」は、何らかの害を意図するか、その危険を予見することを意味し、必ずしも重大な害である必要はない。
答え: C · てんかんは法的には「精神の疾患」なので、抗弁は insanity である
法域:イングランドおよびウェールズ法。 これらの能力を損なう内的な状態は、どれほど一時的であっても、器質的であれ機能的であれ、M'Naghten Rules の下での精神の疾患となりうる。
答え: D · それ自体で国家責任のための十分に重大な違反となる
法域:EU 法。 期限までに指令を国内法化する措置を何もとらないことは、それ自体で十分に重大な違反であり、責任の有無は Francovich の他の要件で決まる。
答え: D · その行為が、その者を他のすべての者から区別する属性または状況のゆえにその者に影響する場合
法域:EU 法。 輸入業者は開かれた取引者の集団の一員として影響を受けたにすぎないため、個別的関係はないとされた。この厳格な基準は規制的行為以外の行為に今も適用される。
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