船員は航海を完了したときにのみ賃金を支払われることになっていましたが、航海の途中で死亡しました。Cutter v Powell で適用された厳格な準則の下ではどうなりますか?
- A賃金の全額が支払われるべきであった
- B履行された部分について何も回復できなかった
- C賃金の一部が支払われるべきであった
- D船主は補償を支払わなければならなかった
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
船員は航海を完了したときにのみ賃金を支払われることになっていましたが、航海の途中で死亡しました。Cutter v Powell で適用された厳格な準則の下ではどうなりますか?
ある雇用契約は、被用者が退職後 20 年間、世界のどこでも競業者のために働くことを禁じています。イギリス法でこの条項は何である可能性が最も高いですか?
過失行為によって生じた純粋経済損失はどう扱われますか?
ある男性が、催しのために閉鎖された橋の一部を歩くことを妨げられましたが、来た道を引き返すことは自由でした。Bird v Jones で、裁判所はどう判断しましたか?
GCHQ事件で、貴族院は大権の行使について何と判示したか。
Brown v Board of Education事件(1954年)で、アメリカ連邦最高裁判所は公立学校における人種分離について何と判示したか。
イギリス法で、窃盗における不正直(dishonesty)の基準は現在どこで示されているか。
「ne bis in idem」の原則とは何か。
Brasserie du Pêcheur・Factortame III 判決(1996年)で、裁判所は国家責任についてどう判断したか。
ドイツ連邦憲法裁判所の2020年の Weiss(PSPP)判決が論争を呼んだのはなぜか。
答え: B · 履行された部分について何も回復できなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 支払いが完全な履行にかかっている場合、伝統的には一部の履行では何も得られません。この厳しさは、実質的履行の法理や、フラストレーションについては制定法によって緩和されています。
答え: C · 不合理な営業制限(restraint of trade)として強制できない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 営業制限は、営業秘密や顧客とのつながりなど正当な利益を保護するために合理的でない限り無効です。一般の被用者に対する世界規模の 20 年間の禁止は、それをはるかに超えています。
答え: B · 原則として賠償されないが、過失による不実表示などの例外がある
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は、過失行為による純粋経済損失の請求を通常認めませんが、過失のある助言への信頼のような特別な関係では認めます(Hedley Byrne)。
答え: C · 自由が完全に制限されていたわけではないので、不法監禁はない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 不法監禁には、被告が設けた境界の中での完全な拘束が必要です。ある方向に行くのを止めても、別の道で立ち去れるなら十分ではありません。
答え: C · その対象事項によっては司法審査の対象となりうる
法域:イングランドおよびウェールズ法。 権限の源泉は決定的ではなく、重要なのはその対象事項が司法判断に適するかどうかである。国家安全保障、条約、防衛などの事項は審査に適さないものとして扱われた。
答え: C · 第14修正の平等保護条項に違反する
法域:米国法。 裁判所は、分離された教育施設は本質的に不平等であると判示し、公教育においてPlessy v Ferguson事件の「分離すれども平等」の法理を退けた。
答え: D · Ivey v Genting Casinos
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Ivey(および Barton and Booth)は、陪審がまず被告人の実際の認識と信念を認定し、次にその行為が普通の良識ある人々の基準で不正直かどうかを判断するとした。
答え: A · 同じ犯罪について二度裁判にかけられたり処罰されたりしない
法域:ほとんどの法体系に見られる一般原則。 Ne bis in idem(欧州人権条約第7議定書第4条、EU基本権憲章第50条、第68条 Sr、日本国憲法第39条)は、同一の事実について確定判決後に再び訴追されることから保護する。例外は限られている。
答え: D · 違反が十分に重大であれば、国の立法府の行為からも生じうる
法域:EU 法。 立法府を含む国家のどの機関も責任を生じさせうる。国家が裁量の限界を明白かつ重大に無視した場合に、違反は十分に重大である。
答え: D · EU司法裁判所の判決を権限踰越(ultra vires)とし、ドイツでは拘束力がないとしたから
法域:EU 法。 連邦憲法裁判所は、ECBの公的部門購入プログラムを承認したEU司法裁判所の判断が適切な比例性審査を欠き、権限踰越であるとして、EU司法裁判所の権威に異議を唱えた。
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