ホテルの宿泊客が、フロントで予約と支払いを済ませた後に初めて部屋で免責の掲示を目にしました。Olley v Marlborough Court Hotel によると、その掲示はどうなりますか?
- Aホテルは責任を排除できるので、契約の一部である
- B契約成立後に示されたので、契約の一部ではない
- C2 泊目以降は拘束力がある
- D彼女がその部屋に泊まったので、契約の一部である
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
ホテルの宿泊客が、フロントで予約と支払いを済ませた後に初めて部屋で免責の掲示を目にしました。Olley v Marlborough Court Hotel によると、その掲示はどうなりますか?
片務契約において、被申込者が求められた行為の履行を始めた後はどうなりますか?
ソリシターが過失により新しい遺言書の作成を遅らせ、依頼人は署名する前に死亡しました。予定されていた受益者は遺贈を失いました。White v Jones で、ソリシターはどうなりましたか?
イギリスの医療過誤における「機会の喪失」理論について、正しい記述はどれですか?
比例原則の審査で通常問われるのは、措置が次のどれに当たるかである。
R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU(2017年)で、イギリス最高裁判所はどう判断したか。
R v Jogee 以降、joint enterprise(共犯責任)では共犯者に何が必要か。
オランダ法における「noodweerexces」(過剰防衛、第41条2項 Sr)について正しいのはどれか。
通常立法手続で対等な立法の役割を与えられているのはどれか。
Commission v Italy(美術品事件、1968年)では、イタリアが芸術的・歴史的作品の輸出に課税した。裁判所はどう判断したか。
答え: B · 契約成立後に示されたので、契約の一部ではない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 条項は契約締結の前または時点で当事者の注意を引くようにしなければなりません。契約成立後に初めて目にした掲示は組み入れられません。
答え: A · 履行が続いている間、申込者は一般に撤回できない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 イギリスの裁判所は、被申込者が履行を始めた後は撤回しないという義務を黙示します。ただし被申込者は、違反とならずに途中でやめる自由を保持します。
答え: A · 期待を裏切られた受益者に対して責任を負った
法域:イングランドおよびウェールズ法。 貴族院は、ほかに救済手段のない予定受益者を保護するため、Hedley Byrne の責任の引受けの原則を拡張しました。
答え: D · 50% 未満の回復の機会の喪失は原則として賠償されない(Gregg v Scott)
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Gregg v Scott で貴族院は、すでに 50% 未満だった生存の機会の減少について賠償を認めず、蓋然性の優越の基準を維持しました。
答え: D · 正当な目的を追求し、適合的・必要・均衡がとれている
法域:ほとんどの法体系に見られる一般原則。 比例的な措置は正当な目的を追求し、その達成に適しており、必要以上に及ばず、利益の間で公正な均衡をとる。
答え: B · EU離脱の通知には議会制定法が必要である
法域:イングランドおよびウェールズ法。 離脱は国内法を変更し権利を奪うことになるため大権は使えず、第50条を発動するには議会制定法が必要だった。
答え: A · 正犯の犯罪実行を援助または奨励する意図
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Jogee は、予見は意図の証拠にすぎないと判断した。共犯者は犯罪の実行を援助または奨励する意図を持たなければならない。
答え: D · 攻撃によって生じた激しい情動の直接の結果であれば、過剰は免責される
法域:オランダ法。 第41条2項 Sr は、防衛の限度を超えたことが攻撃による激しい情動の直接の結果である場合に、それを免責する(日本刑法第36条2項の過剰防衛と比較)。
答え: D · 欧州議会と理事会
法域:EU 法。 EU運営条約第294条により、立法は欧州委員会の提案に基づき欧州議会と理事会が共同で採択する。
答え: C · その税は同等効果を持つ課徴金であり、目的にかかわらず禁止された
法域:EU 法。 国境での課徴金は目的にかかわらず禁止される。第36条は国宝保護のための制限を認めるが、財政的課徴金を正当化することはできない。
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