免責条項とは何ですか?
- A一方当事者の責任を制限または排除する条項
- Bいつでも解約できるようにする条項
- C一方当事者を付加価値税から免除する条項
- D第三者を契約から排除する条項
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
免責条項とは何ですか?
ある販売代理店契約は、それが正式な、または法的な合意ではなく、「名誉上のみ拘束する(binding in honour only)」と定めていました。Rose and Frank v Crompton で、裁判所は何と判示しましたか?
地方自治体が承認した欠陥のある基礎の上に家が建てられました。ひびが入り、所有者は損をして家を売りました。Murphy v Brentwood DC で、その損失はどうされましたか?
ある銀行は、採用応募者に自営の医師による健康診断を受けるよう求めており、その医師が応募者の一部を虐待しました。Barclays Bank v Various Claimants(2020 年)で、最高裁判所は銀行についてどう判断しましたか?
Lingens v Austria事件で、欧州人権裁判所は政治家について何と判示したか。
正当な期待(legitimate expectation)の法理が個人を保護するのはどのような場合か。
D は模造銃と脅迫文を持って郵便局に強盗に入ろうと向かったが、入る前に外で逮捕された。Criminal Attempts Act 1981 の下で、D は何罪で有罪となる可能性が最も高いか。
Coroners and Justice Act 2009 の section 55 の下で、自制心の喪失の抗弁の適格な引き金(qualifying trigger)にあたらないものはどれか。
Commission v Ireland(「Buy Irish」、1982年)で、アイルランド製品を宣伝するキャンペーンが第34条に違反したのはなぜか。
Åkerberg Fransson 判決(2013年)では、スウェーデンの漁師がVAT詐欺について税の制裁と刑事手続を受けた。裁判所が憲章の適用を認めたのはなぜか。
答え: A · 一方当事者の責任を制限または排除する条項
法域:ほとんどの法体系に見られる一般原則。 免責条項や責任制限条項は責任を限定します。契約に組み込まれている必要があり、特に消費者契約では法律による規制を受けます。
答え: C · 合意そのものには法的拘束力がなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 明示の文言が、商取引における法的意思の推定を覆しました。ただし、この取決めの下で発注され承諾された個々の注文は、拘束力のある契約でした。
答え: C · 純粋経済損失であり、過失によっては回収できない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 建物の欠陥の修理費用やその価値の減少は純粋経済損失です。貴族院はこの点について Anns v Merton を変更しました。
答え: D · 医師は自分の事業を営む独立の請負人だったので、代位責任を負わない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は、代位責任は真の独立の請負人には及ばないことを確認しました。医師には自分の診療所とほかの顧客があり、銀行の事業の一部ではありませんでした。
答え: D · 私人よりも広い批判を甘受しなければならない
法域:欧州人権条約。 第10条の下で、公的な立場で行動する政治家は自ら意識して厳しい監視にさらされているので、許容される批判の限界はより広い。
答え: A · 公的機関が明確な約束をし、または慣行を確立した後で、不公正にそれから離れようとする場合
法域:イングランドおよびウェールズ法。 明確で曖昧さのない保証は、手続的または実体的な正当な期待を生じうる。それから離れることは、優越する公益によって正当化されない限り、権限の濫用となりうる。
答え: B · まだ準備を超えていないので、強盗未遂としては何の罪にもならない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Campbell では、被告人は郵便局に入らずにその近くで逮捕され、裁判所はその行為は単なる準備にすぎないと判示した。ただし他の犯罪(武器の所持など)が適用されることはある。
答え: C · それだけで考慮された性的な不貞
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Section 55(6)(c) は、性的な不貞は引き金として考慮から除外されるとしているが、R v Clinton は、別の適格な引き金の背景としてそれを考慮できると判示した。
答え: A · 国内産品を選ぶよう取引者に影響を与えうる、国家が支援する措置だったから
法域:EU 法。 国内産品の購入を奨励する政府後援のキャンペーンは、法的拘束力がなくても、輸入を妨げうる国家の措置である。
答え: D · 国内措置がVATとEUの財政的利益に関するEU法の範囲内にあったから
法域:EU 法。 裁判所は「EU法の実施」をEU法の範囲内で行動することと解したため、憲章第50条の一事不再理(ne bis in idem)が適用されうるとした。
ExamProblems · examproblems.com/courses/introduction-to-law