買主が事業について虚偽の数字を告げられ、真実を明らかにする書類を提示されましたが、それを読みませんでした。Redgrave v Hurd によるとどうなりますか?
- A買主はなお不実表示に依拠できる
- B不実表示が契約条項になる
- C買主は損失の半分しか請求できない
- D確認を怠ったので、買主はすべての救済を失う
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
買主が事業について虚偽の数字を告げられ、真実を明らかにする書類を提示されましたが、それを読みませんでした。Redgrave v Hurd によるとどうなりますか?
詐欺師が盗んだ運転免許証を使い、他人の名義で書面の割賦購入契約により車を手に入れました。Shogun Finance v Hudson で、貴族院の多数は何と判示しましたか?
若い男性が、警告の看板があったにもかかわらず公園の浅い湖に飛び込み、麻痺を負いました。Tomlinson v Congleton BC で、自治体はどうなりましたか?
EU 製造物責任指令の「開発危険の抗弁」によって、製造者が責任を免れるのはどのような場合ですか?
Burmah Oil v Lord Advocate事件で戦時中に破壊された財産について補償が必要と判示された後、議会は1965年戦争損害法(War Damage Act 1965)を可決した。この法律は何をしたか。
2005年憲法改革法は、大法官(Lord Chancellor)の職をどのように変えたか。
非自発的な酩酊が抗弁となりうるのはどのような場合か。
R v Roberts(1971年)で、女性が性的暴行から逃れるために走行中の車から飛び降りて負傷した。裁判所は、彼女の反応がどのようなものでない限り、被告人は責任を負うと判示したか。
基本権憲章第51条によれば、憲章が加盟国を拘束するのはどのような場合か。
R v Bouchereau 判決(1977年)で、裁判所は、加盟国が公の秩序を理由にEU国民を追放できるのは、その者の行為がどのようなものである場合に限られると判断したか。
答え: A · 買主はなお不実表示に依拠できる
法域:イングランドおよびウェールズ法。 真実を発見できたはずの被表示者であっても、救済を妨げられません。その表示が契約を誘引したことで十分です。
答え: A · 金融会社は名義人とだけ取引したので、契約は無効であった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 契約が書面による場合、当事者はその文書によって特定されます。名義人は合意していなかったので、詐欺師との契約は存在せず、買主に所有権は移転しませんでした。
答え: D · 危険は明白で自発的に冒されたので、責任を負わなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 危険は敷地の状態からではなく、活動から生じていました。人が自由に選んで冒す明白な危険から守る義務はなく、そうすれば多くの人が公園を楽しめなくなっていたでしょう。
答え: C · 製品を流通に置いた時点の科学技術の知識水準では欠陥を発見できなかった場合
法域:EU 法。 この抗弁は、当時の科学技術の知識水準では発見できなかった欠陥を対象とします。単に過失がなかったというだけでは足りません。
答え: B · 補償を受ける権利を遡及的に消滅させた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 議会は遡及効をもって判決を覆した。これは、議会が遡及的にであっても法を変更でき、裁判所がそれを適用することを示している。
答え: D · イングランドおよびウェールズの司法府の長が、大法官ではなく首席裁判官(Lord Chief Justice)になった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 大法官は大臣であり、裁判官であり、貴族院議長でもあった。この法律は司法府の長の地位を首席裁判官に移し、大臣に司法の独立を擁護する法定の義務を課した。
答え: C · それによって被告人に必要な mens rea が欠けた場合
法域:イングランドおよびウェールズ法。 非自発的酩酊は、mens rea の形成を妨げた場合にのみ役立つ。抑制の低下だけでは足りない。
答え: C · 合理的な人なら誰も予見できなかったほど「ばかげた(daft)」または予想外のもの
法域:イングランドおよびウェールズ法。 被害者の反応は、合理的に予見可能な反応の範囲内であれば因果関係を断ち切らない。断ち切るのはばかげた反応だけである。
答え: C · EU法を実施している場合のみ
法域:EU 法。 憲章は、Åkerberg Fransson で広く解釈されたとおり、加盟国がEU法の範囲内で行動する場合にのみ適用される。
答え: C · 社会の基本的利益の一つに影響する、真正かつ十分に重大な脅威である場合
法域:EU 法。 Bouchereau の基準は現在、指令2004/38第27条に反映されている。措置はもっぱら個人的行為に基づき、比例的でなければならない。
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