ストライキ中、警察が所有者の依頼により、公的義務が求める以上の警官を鉱山に派遣しました。所有者の支払いの約束はどうなりますか?
- A警察による保護は約束の約因には決してなりえないので、強制できない
- B議会が承認した場合にのみ強制可能である
- C公的義務以上のことをすることは約因になるので、強制可能である
- D公序に反するので無効である
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
ストライキ中、警察が所有者の依頼により、公的義務が求める以上の警官を鉱山に派遣しました。所有者の支払いの約束はどうなりますか?
約束がなされる前に行われた行為が、それでも有効な約因となるのはどのような場合ですか?
労働者が 2 つの発生源からシリカの粉じんを吸い込み、そのうち 1 つだけが使用者の違反によるものでした。Bonnington Castings v Wardlaw で、使用者に責任が認められたのは、違反による粉じんがどうだったからですか?
不法行為法における「違法性」の抗弁(ex turpi causa)とは何を意味しますか?
イギリスがEU加盟国であった当時のFactortame訴訟で、貴族院は何をしたか。
オランダの制度において、国家評議会(Raad van State)の主な役割は何か。
V が見知らぬ人を襲っていると誠実にではあるが誤って信じた D が、V を殴った。R v Williams (Gladstone) によれば、D はどうなるか。
イギリス法の conspiracy(共謀罪)に必要なものは何か。
Internationale Handelsgesellschaft 判決(1970年)は、共同体措置の有効性についてどう判断したか。
間接効果の原則(Von Colson、Marleasing)により、国内裁判所は何をしなければならないか。
答え: C · 公的義務以上のことをすることは約因になるので、強制可能である
法域:イングランドおよびウェールズ法。 既存の公的義務を履行することは約因になりませんが、それを超えることは約因になります。この事件で警察は必要と判断した以上の保護を提供したので、支払いが必要とされました。
答え: C · 依頼に基づいて行われ、報酬が支払われることが了解されており、約束がそれ以外の点で強制可能である場合
法域:イングランドおよびウェールズ法。 過去の約因は、その行為が約束者の依頼に基づいて行われ、両当事者がそれに報酬が与えられると了解しており、事前になされた支払いの約束であれば強制可能であったであろう場合に有効です。
答え: D · 病気に実質的に寄与した
法域:イングランドおよびウェールズ法。 病気が累積的な過程で生じる場合、原告は、不法行為による発生源が唯一の原因でなくても、それが病気に実質的に寄与したことを証明すれば勝訴します。
答え: C · 請求が原告自身の重大な違法行為から生じている場合、原告は賠償を受けられないことがある
法域:イングランドおよびウェールズ法。 請求が原告自身の違法性から生じているため、それを認めると法体系の整合性が損なわれる場合、裁判所は請求を退けることができます。
答え: C · EU法と抵触する議会の法律の一部を適用しなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は直接効果を持つEU法を優先させ、それを議会が自発的に受け入れた1972年欧州共同体法(European Communities Act 1972)の結果として説明した。
答え: D · 立法について助言し、多くの分野で最高行政裁判所として機能する
法域:オランダ法。 国家評議会は法案について助言し、その行政裁判部は最高の一般行政裁判所である。
答え: B · D が誠実に信じた事実に基づいて判断される
法域:イングランドおよびウェールズ法。 D が真に信じた状況において有形力が合理的であれば、D は正当防衛に依拠できる。信念の合理性は、それが抱かれていたかどうかの証拠にすぎない。
答え: A · 2人以上の者が犯罪を行うことについて合意し、それが実行されることを意図していること
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Criminal Law Act 1977 の下では、必要な意図をもって合意がなされた時点で conspiracy は成立し、それ以上の行動がなくてもよい。
答え: C · 国の憲法上の権利に違反するという主張によって影響を受けない
法域:EU 法。 裁判所は、EU法は国の憲法上の権利にさえ優位するが、基本権の尊重は裁判所が保護するEU法の一般原則の一部を成すと判断した。
答え: C · 国内法をできる限り指令に適合するように解釈する
法域:EU 法。 裁判所は国内法を、できる限り指令の文言と目的に照らして解釈しなければならないが、contra legem(法文に反する解釈)であってはならない。
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