次のうち、不実表示を理由とする取消しを通常妨げるのはどれですか?
- A不実表示が会社によってなされたこと
- B契約が書面で締結されたこと
- C無責の当事者が真実を知った後に契約を追認すること
- D不実表示が、詐欺的でも過失によるものでもなく、善意のものであったこと
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
次のうち、不実表示を理由とする取消しを通常妨げるのはどれですか?
ウィーン売買条約(CISG)によると、申込みに重要でない条件を付け加えた返答はどうなりますか?
使用者が、すでに片目を失明している労働者にゴーグルを与えず、その労働者は仕事中に良いほうの目を失いました。Paris v Stepney BC で、使用者はどうなりましたか?
Lachaux v Independent Print(2019 年)で、最高裁判所は、Defamation Act 2013 第 1 条の「重大な害」はどのように示されなければならないと判断しましたか?
ある警察本部長が、懲戒事由を告げられることも反論の機会を与えられることもなく解任された。Ridge v Baldwin事件で、貴族院は何と判示したか。
ある刑務所の方針は、職員が受刑者の法律関係の通信を含めて房を捜索する間、受刑者がその場にいないことを求めていた。R (Daly) v Home Secretary事件(2001年)で、貴族院は何と判示したか。
プールの監視のために雇われた救助員 A が、子どもが溺れている間に雑誌を読んでいた。A が不作為について責任を負いうるのは何のためか。
「transferred malice」の法理によると、A が B に殴りかかったが C に当たった場合はどうなるか。
Commission v Ireland(「Buy Irish」、1982年)で、アイルランド製品を宣伝するキャンペーンが第34条に違反したのはなぜか。
Dano 判決(2014年)で、裁判所は、十分な資力のない経済的に非活動的なEU国民についてどう判断したか。
答え: C · 無責の当事者が真実を知った後に契約を追認すること
法域:イングランドおよびウェールズ法。 取消権は、追認、不当な時の経過、第三者の権利の介在、または当事者を元の状態に戻せない場合に失われます。
答え: D · 申込者が不当に遅滞することなく異議を述べない限り、承諾となる
法域:国際法。 CISG 第 19 条によれば、申込みを実質的に変更しない追加は、申込者が速やかに異議を述べない限り、変更された条件での承諾となります。
答え: C · この労働者に生じうる害が非常に重大だったので、過失があった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 生じうる害の重大性は注意の基準に影響します。その労働者は完全な失明の危険があったため、彼にはより多くの予防措置が必要でした。
答え: B · 事実の問題として、発言の実際の影響に照らして
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は、第 1 条は、発言が重大な害を生じさせた、または生じさせるおそれがあったことを、原告が事実に基づいて証明することを求めると判断しました。これは公表の規模や言葉の重大さなどの証拠から推認できます。
答え: B · 自然的正義に反するので、解任は無効である
法域:イングランドおよびウェールズ法。 公正な聴聞を受ける権利は、司法的な決定だけでなく、個人の権利に影響する行政上の決定にも適用される。Ridge v Baldwin事件は手続的公正の現代的な法理を復活させた。
答え: C · その一律の方針は、弁護士・依頼者間の秘匿特権(legal professional privilege)を違法に侵害した
法域:イングランドおよびウェールズ法。 その方針は必要な範囲を超えていた。スタイン卿は、比例性審査が伝統的なWednesbury基準よりも厳格であると説明した。
答え: B · 行為する契約上の義務
法域:イングランドおよびウェールズ法。 雇用契約は、その履行に依存する他人に対する義務を生じさせうる。Pittwood では、踏切番が踏切の門を開けたままにしていた。
答え: C · A の B に対する意図が転用され、A は C への危害について責任を負いうる
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Actus reus と mens rea が同じ種類の犯罪であれば意図は転用される。異なる種類の犯罪の間では転用されない(R v Pembliton)。日本の方法の錯誤論と比較せよ。
答え: A · 国内産品を選ぶよう取引者に影響を与えうる、国家が支援する措置だったから
法域:EU 法。 国内産品の購入を奨励する政府後援のキャンペーンは、法的拘束力がなくても、輸入を妨げうる国家の措置である。
答え: D · 指令2004/38の居住要件を満たしていないため、社会扶助を拒否されうる
法域:EU 法。 社会扶助の平等待遇は指令に基づく合法的居住に依存する。資力もなく求職もせずに移動した者は除外されうる。
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