Hadley v Baxendale によれば、賠償の対象となる損失はどれですか?
- A原告が裁判の後にだけ被った損失
- B違反から自然に生じる損失、または両当事者が合理的に予見していた損失
- Cどれほど異常で予見できなかったものであっても、事実上の意味で違反によって生じた損失
- D第三者が引き起こした損失
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
Hadley v Baxendale によれば、賠償の対象となる損失はどれですか?
ある雇用契約は、被用者が退職後 20 年間、世界のどこでも競業者のために働くことを禁じています。イギリス法でこの条項は何である可能性が最も高いですか?
Montgomery v Lanarkshire Health Board によれば、医師は患者に何について説明しなければなりませんか?
Fairchild v Glenhaven Funeral Services 事件で、「あれなければこれなし」テストを満たさないにもかかわらず、裁判所が使用者に対する請求を認めたのはなぜですか?
イギリスの1998年人権法(Human Rights Act)の下で、裁判所が法律を条約上の権利と適合的に解釈できない場合、何ができるか。
人権の「水平的効力」について正しい記述はどれか。
イギリス法における間接的意図(oblique intention, R v Woollin)はどのような場合に認められるか。
R v Gullefer(1990年)で、D はレースを無効にして賭け金を取り戻すためにドッグレースのトラックに走り込んだ。控訴院は何と判示したか。
Gebhard 判決(1995年)によれば、開業とサービス提供を主に区別するものは何か。
AKZO 判決(1991年)で、司法裁判所は50%以上の市場シェアについてどう述べたか。
答え: B · 違反から自然に生じる損失、または両当事者が合理的に予見していた損失
法域:イングランドおよびウェールズ法。 2 つの類型があります。違反から自然に生じる損失と、特別な事情を知っていたために両当事者が契約時に予見できた損失です。
答え: C · 不合理な営業制限(restraint of trade)として強制できない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 営業制限は、営業秘密や顧客とのつながりなど正当な利益を保護するために合理的でない限り無効です。一般の被用者に対する世界規模の 20 年間の禁止は、それをはるかに超えています。
答え: D · 治療の重要な(material)危険と合理的な代替手段
法域:イングランドおよびウェールズ法。 危険が重要であるとは、患者の立場にある合理的な人がそれに重きを置くであろう場合、またはこの患者がそうすることを医師が知っている場合です。危険についての説明は、もはや Bolam テストによって規律されません。
答え: C · 複数の使用者が被害者をアスベストにさらしており、どれが中皮腫を引き起こしたか特定できなかったから
法域:イングランドおよびウェールズ法。 各使用者が中皮腫の危険を実質的に高め、科学でも原因を特定できなかったため、危険への実質的な寄与によって因果関係が認められました。
答え: D · 不適合宣言を出せるが、法律は有効なまま残る
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は可能な限り立法を条約適合的に解釈しなければならない(section 3)。それができない場合、上級裁判所は不適合宣言を出せる(section 4)が、法律は有効なままである。
答え: D · 権利は私人間の関係に影響しうるが、多くは裁判所を通じた間接的なものである
法域:ほとんどの法体系に見られる一般原則。 人権は主に国家を拘束するが、私法を解釈する裁判所はそれを尊重しなければならない(間接的水平効力)。国家には私人の行為を規制する積極的義務もありうる。
答え: A · 死または重大な危害が事実上確実であり、被告人がそれを認識していた場合
法域:イングランドおよびウェールズ法。 結果が事実上確実で、被告人がそれを認識していた場合、それが目的でなくても陪審は意図を認定できる。
答え: D · 彼は「本来の犯罪(crime proper)」に着手していなかったので、その行為は単なる準備にすぎない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Gullefer は、未遂は被告人が本来の犯罪に着手したときに始まると判示した。最後の行為に達している必要はないが、D はそこまで進んでいなかった。
答え: D · 開業は受入国で安定的かつ継続的に活動することを伴う
法域:EU 法。 開業とは、固定的な拠点を通じて期間の定めなく経済活動を営むことである。サービスは一時的なものだが、提供者が何らかの設備を持つことはありうる。
答え: C · 例外的な事情がない限り、それ自体が支配的地位の証拠となりうる
法域:EU 法。 非常に大きな市場シェアは支配的地位の推定を生じさせる。AKZO はまた、平均可変費用を下回る価格設定は濫用と推定されるとした。
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