一度も羊の飼育に使われたことのない土地の売主が、その土地は 2,000 頭の羊を養えると言いました。双方とも、売主がその土地で羊を飼育した経験がないことを知っています。この表示は何である可能性が最も高いですか?
- A将来の意図の表明
- B契約の条件
- C詐欺的不実表示
- D誠実な意見であり、不実表示ではない
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
一度も羊の飼育に使われたことのない土地の売主が、その土地は 2,000 頭の羊を養えると言いました。双方とも、売主がその土地で羊を飼育した経験がないことを知っています。この表示は何である可能性が最も高いですか?
雇用主が 2 人の取締役に多額の退職金を支払いましたが、後になって、彼らの以前の不正行為を理由に無償で解任できたことがわかりました。Bell v Lever Bros で、その合意はどうなりましたか?
厳格責任(strict liability)とは、被告がどのように責任を負いうることを意味しますか?
Lachaux v Independent Print(2019 年)で、最高裁判所は、Defamation Act 2013 第 1 条の「重大な害」はどのように示されなければならないと判断しましたか?
憲法習律(conventions)とは何か。
自殺幇助の禁止に関するR (Nicklinson) v Ministry of Justice事件(2014年)で、イギリス最高裁判所の多数は何をしたか。
D は V を殺す意図で V の飲み物に毒を入れたが、毒が効く前に V は無関係の心臓発作で死亡した。D は何罪で有罪となるか。
「ne bis in idem」の原則とは何か。
Gebhard 判決(1995年)によれば、開業とサービス提供を主に区別するものは何か。
Inter-Environnement Wallonie 判決(1997年)で、裁判所は、指令の国内法化期間中の加盟国についてどう判断したか。
答え: D · 誠実な意見であり、不実表示ではない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 誠実に抱かれた意見は事実の表示ではありません。表示者が特別な知識をもっている場合は異なることがあり、その場合は意見を正当化する事実が黙示されます(Smith v Land and House Property)。
答え: D · 品質についての錯誤は十分に根本的ではなかったので、有効であった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 品質についての共通錯誤が契約を無効にするのは、それによって目的物が信じられていたものと本質的に異なるものになる場合に限られます。貴族院は、この基準が満たされていないと判示しました。
答え: B · 過失の証明なしに
法域:ほとんどの法体系に見られる一般原則。 厳格責任(たとえば EU 製造物責任指令)では、原告は過失を証明する必要はなく、欠陥、損害、因果関係だけを証明すればよいとされます。
答え: B · 事実の問題として、発言の実際の影響に照らして
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は、第 1 条は、発言が重大な害を生じさせた、または生じさせるおそれがあったことを、原告が事実に基づいて証明することを求めると判断しました。これは公表の規模や言葉の重大さなどの証拠から推認できます。
答え: C · 拘束力があると考えられている、法ではない政治慣行のルール
法域:イングランドおよびウェールズ法。 国王の裁可を与えることなどの習律は行動を導くが、裁判所によって強制されない(Miller事件で確認された)。
答え: D · その時点では不適合宣言を出すことを控え、議会に委ねた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は宣言を出す権限があると判示したが、多くの裁判官は、議会がまずこの問題を検討すべきであるから、その時点では不適切であると考えた。
答え: C · 謀殺未遂
法域:イングランドおよびウェールズ法。 毒は死の事実的原因ではなかったので謀殺は成立しないが、D の意図と単なる準備を超える行為により、D は謀殺未遂で有罪となる。
答え: C · 同じ犯罪について二度裁判にかけられたり処罰されたりしない
法域:ほとんどの法体系に見られる一般原則。 Ne bis in idem(欧州人権条約第7議定書第4条、EU基本権憲章第50条、第68条 Sr、日本国憲法第39条)は、同一の事実について確定判決後に再び訴追されることから保護する。例外は限られている。
答え: B · 開業は受入国で安定的かつ継続的に活動することを伴う
法域:EU 法。 開業とは、固定的な拠点を通じて期間の定めなく経済活動を営むことである。サービスは一時的なものだが、提供者が何らかの設備を持つことはありうる。
答え: A · 指令が定める結果を重大に損なうおそれのある措置の採択を控えなければならない
法域:EU 法。 国内法化の期限がまだ来ていなくても、加盟国は期限までに指令の結果を達成することを重大に損なう規定を採択してはならない。
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