ある漁業会社は必要な数より少ない許可しか受けられず、それを傭船した船ではなく自社の他の船に割り当てることを選びました。Maritime National Fish v Ocean Trawlers で傭船契約はどうなりましたか?
- A追加の許可が出されるまで停止された
- B問題は自ら招いたものなので、フラストレーションにならなかった
- C許可が停止条件であったので無効であった
- D政府の許可の決定によってフラストレーションになった
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
ある漁業会社は必要な数より少ない許可しか受けられず、それを傭船した船ではなく自社の他の船に割り当てることを選びました。Maritime National Fish v Ocean Trawlers で傭船契約はどうなりましたか?
ウィーン売買条約(CISG)によると、申込みに重要でない条件を付け加えた返答はどうなりますか?
クリケットのボールがごくまれにグラウンドの外まで打たれ、通行人にけがをさせました。Bolton v Stone で、クラブはどうなりましたか?
ガソリンスタンドの売店の店員が客に人種差別的な暴言を吐き、外まで追いかけて暴行しました。Mohamud v WM Morrison Supermarkets で、使用者はどうなりましたか?
Ellen Street Estates v Minister of Health事件は、どの原則のために引用されるか。
ある刑務所の方針は、職員が受刑者の法律関係の通信を含めて房を捜索する間、受刑者がその場にいないことを求めていた。R (Daly) v Home Secretary事件(2001年)で、貴族院は何と判示したか。
D は自発的に酒に酔い、攻撃されていると誤信して V を刺した。イギリス法の下で D はどうなるか。
「transferred malice」の法理によると、A が B に殴りかかったが C に当たった場合はどうなるか。
Brasserie du Pêcheur・Factortame III 判決(1996年)で、裁判所は国家責任についてどう判断したか。
Höfner and Elser 判決(1991年)で、ドイツの公的職業紹介機関が競争法上の「事業者」とされたのはなぜか。
答え: B · 問題は自ら招いたものなので、フラストレーションにならなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 当事者は、自らの選択や過失によって生じたフラストレーションに依拠することはできません。会社が許可の割当てを決めたので、傭船契約はフラストレーションになりませんでした。
答え: C · 申込者が不当に遅滞することなく異議を述べない限り、承諾となる
法域:国際法。 CISG 第 19 条によれば、申込みを実質的に変更しない追加は、申込者が速やかに異議を述べない限り、変更された条件での承諾となります。
答え: C · 危険が非常に小さかったので、過失はなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 合理的な人は、予見可能なあらゆる危険に備える必要はありません。けがの確率は非常に低く、合理的なクラブならそれ以上の予防措置はとらなかったでしょう。
答え: D · 暴行が客に応対するという彼の仕事と密接に関連していたので、代位責任を負った
法域:イングランドおよびウェールズ法。 最高裁判所は、店員の仕事は客に応対することであり、彼の行為はその役割と結びついた途切れのない一連の流れだったので、使用者に責任を負わせることは公正であると判断しました。
答え: C · 議会は後の議会を拘束できず、後の法律は矛盾する前の法律を黙示的に廃止する
法域:イングランドおよびウェールズ法。 正統的な主権論の下では、各議会は最高であり、通常の制定法によって将来の議会を制限することはできない。二つの法律が矛盾する場合は、後の法律が優先する。
答え: D · その一律の方針は、弁護士・依頼者間の秘匿特権(legal professional privilege)を違法に侵害した
法域:イングランドおよびウェールズ法。 その方針は必要な範囲を超えていた。スタイン卿は、比例性審査が伝統的なWednesbury基準よりも厳格であると説明した。
答え: B · 正当防衛において、酩酊による誤信に依拠することはできない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 被告人は、正当防衛を主張する際に、自発的な酩酊に起因する誤信に依拠することはできない。
答え: B · A の B に対する意図が転用され、A は C への危害について責任を負いうる
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Actus reus と mens rea が同じ種類の犯罪であれば意図は転用される。異なる種類の犯罪の間では転用されない(R v Pembliton)。日本の方法の錯誤論と比較せよ。
答え: A · 違反が十分に重大であれば、国の立法府の行為からも生じうる
法域:EU 法。 立法府を含む国家のどの機関も責任を生じさせうる。国家が裁量の限界を明白かつ重大に無視した場合に、違反は十分に重大である。
答え: B · 法的地位や資金調達にかかわらず、経済活動に従事していたから
法域:EU 法。 事業者とは経済活動に従事するあらゆる主体であり、公的であるか非営利であるかは問題にならない。
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