約束的禁反言(promissory estoppel)は、当事者が何をするのを防ぐことがありますか?
- A自らがした約束と全く無関係な違反も含め、あらゆる違反について訴えること
- B将来契約を結ぶこと
- C新しい約束をすること
- D相手方が信頼した、厳格な法的権利を行使しないという約束を翻すこと
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
約束的禁反言(promissory estoppel)は、当事者が何をするのを防ぐことがありますか?
元スパイが、公的な情報を開示しないという誓約に違反して回顧録を出版しました。AG v Blake で、貴族院は何をしましたか?
外科医が、重大な合併症の小さな危険について患者に警告しませんでした。患者はいずれにせよ、ただし後日に手術を受けていたはずでした。その危険が現実化しました。Chester v Afshar で、貴族院はどう判断しましたか?
侵入者が、無人で施錠された映画館に火をつけ、それが隣の建物に燃え広がりました。所有者は以前の侵入を知りませんでした。Smith v Littlewoods で、所有者はどうなりましたか?
比例原則の審査で通常問われるのは、措置が次のどれに当たるかである。
R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU事件(2017年)で、最高裁判所はシーウェル習律について何と述べたか。
プールの監視のために雇われた救助員 A が、子どもが溺れている間に雑誌を読んでいた。A が不作為について責任を負いうるのは何のためか。
R v Dica(2004年)で、D は HIV 陽性であることを告げずにパートナーと性交した。控訴院は何と判示したか。
EU運営条約第36条による輸入制限の正当化に用いることができないものはどれか。
EU運営条約第263条によれば、私人の申立人が実施措置を必要としない規制的行為を争えるのは、その行為がどのような場合か。
答え: D · 相手方が信頼した、厳格な法的権利を行使しないという約束を翻すこと
法域:イングランドおよびウェールズ法。 一方当事者が権利を主張しないと約束し、相手方がそれを信頼した場合、約束を翻すことが不公平であれば、約束者はそれを妨げられることがあります。
答え: B · 例外的な事件として、利益の吐き出し(account of profits)を命じた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 契約違反に対する利益の吐き出しは例外的なもので、他の救済が不十分であり、請求者が被告の利益を阻止することに正当な利益をもつ場合にのみ認められます。
答え: C · 通常の因果関係の原則を修正して、外科医に責任を認めた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 多数意見は、手術が延期されていても患者は同じ危険にさらされていたかもしれないにもかかわらず、患者の自己決定を守るという政策的理由から請求を認めました。
答え: B · 危険を知らなかったので、責任を負わなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 占有者は、例えば第三者がつくり出した危険を知っていたか知るべきであった場合などを除き、一般に、自分の土地に入った第三者が引き起こした損害について責任を負いません。
答え: D · 正当な目的を追求し、適合的・必要・均衡がとれている
法域:ほとんどの法体系に見られる一般原則。 比例的な措置は正当な目的を追求し、その達成に適しており、必要以上に及ばず、利益の間で公正な均衡をとる。
答え: A · 裁判所が執行できない政治的習律である
法域:イングランドおよびウェールズ法。 2016年スコットランド法(Scotland Act 2016)はこの習律を認めたが、裁判所はそれによって法的規範になったわけではないと判示した。その運用は裁判所ではなく政治の問題である。
答え: B · 行為する契約上の義務
法域:イングランドおよびウェールズ法。 雇用契約は、その履行に依存する他人に対する義務を生じさせうる。Pittwood では、踏切番が踏切の門を開けたままにしていた。
答え: A · 感染の危険への情報に基づく同意は、s20 の GBH の惹起に対する抗弁となりうる
法域:イングランドおよびウェールズ法。 パートナーは彼の感染状態を知らなかったので危険に同意できず、D は recklessness による GBH の惹起で有罪となりうる。危険への情報に基づく同意は抗弁となりうる。
答え: C · 競争から国民経済を守ること
法域:EU 法。 国内生産者の保護のような純粋に経済的な目的は、自由移動の制限を決して正当化できない。列挙された事由も比例的に適用されなければならない。
答え: B · 申立人に直接関係する場合
法域:EU 法。 実施措置を必要としない規制的行為については直接の関係で足りる。他者に宛てられたその他の行為については、個別的関係も必要である(Plaumann)。
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