コモン・ローの契約における約因(consideration)とは何ですか?
- A約束と引き換えに与えられる価値あるもの
- B契約の書面形式
- C両当事者が示した法的関係を創設する意思
- D署名前の慎重な検討
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
コモン・ローの契約における約因(consideration)とは何ですか?
片務契約において、被申込者が求められた行為の履行を始めた後はどうなりますか?
外科医が、重大な合併症の小さな危険について患者に警告しませんでした。患者はいずれにせよ、ただし後日に手術を受けていたはずでした。その危険が現実化しました。Chester v Afshar で、貴族院はどう判断しましたか?
Hedley Byrne v Heller 事件で、過失による不実表示の責任が生じたのはなぜですか?
Ghaidan v Godin-Mendoza事件で、貴族院は人権法section 3を用いて、借家法(Rent Act)の「彼または彼女の妻または夫として」という文言をどのように解釈したか。
Ireland v UK事件(1978年)で、欧州人権裁判所は、北アイルランドで被拘禁者の尋問に用いられた「5つの技術」について何と判示したか。
糖尿病の D はインスリンを打ち、食事を抜いて低血糖になり、自分が何をしているかわからないまま V を殴った。D が依拠しうるのはどれか。
R v Gullefer(1990年)で、D はレースを無効にして賭け金を取り戻すためにドッグレースのトラックに走り込んだ。控訴院は何と判示したか。
EU運営条約第352条(柔軟性条項)は、条約が必要な権限を定めていない場合にEUが行動することを認めるが、何を必要とするか。
Unión de Pequeños Agricultores 判決(UPA、2002年)で、司法裁判所は Plaumann 基準についてどう判断したか。
答え: A · 約束と引き換えに与えられる価値あるもの
法域:イングランドおよびウェールズ法。 約因は約束の対価です。各当事者は価値あるものを与えるか約束しなければなりません。十分である必要はありますが、等価である必要はありません。
答え: D · 履行が続いている間、申込者は一般に撤回できない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 イギリスの裁判所は、被申込者が履行を始めた後は撤回しないという義務を黙示します。ただし被申込者は、違反とならずに途中でやめる自由を保持します。
答え: D · 通常の因果関係の原則を修正して、外科医に責任を認めた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 多数意見は、手術が延期されていても患者は同じ危険にさらされていたかもしれないにもかかわらず、患者の自己決定を守るという政策的理由から請求を認めました。
答え: B · 原告が専門的に与えられた助言を合理的に信頼する特別な関係があったから
法域:イングランドおよびウェールズ法。 貴族院は、責任の引受けと合理的な信頼がある場合には表示について注意義務が生じると認めましたが、この事件では銀行の免責条項が銀行を守りました。
答え: B · 同性のパートナーを含む
法域:イングランドおよびウェールズ法。 貴族院は、立法の根底にある趣旨と一致する限り、section 3が文言を読み込んだり読み除いたりすることを求めうると判示した。
答え: C · 非人道的で品位を傷つける取扱いであるが、拷問ではない
法域:欧州人権条約。 裁判所は第3条違反を認めたが、その取扱いは拷問という特別な汚名に達しないと判示した。第3条はいかなる緊急事態においても義務免除が許されない。
答え: D · 外的要因がその発作を引き起こしたので、非精神障害性の automatism
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Quick では低血糖は外的要因であるインスリンによって引き起こされたので、非精神障害性の automatism とされた。Hennessy では疾患そのものによる高血糖が insanity とされた。
答え: B · 彼は「本来の犯罪(crime proper)」に着手していなかったので、その行為は単なる準備にすぎない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Gullefer は、未遂は被告人が本来の犯罪に着手したときに始まると判示した。最後の行為に達している必要はないが、D はそこまで進んでいなかった。
答え: A · 理事会の全会一致と欧州議会の同意
法域:EU 法。 柔軟性条項には、欧州議会の同意を得て欧州委員会の提案に基づく理事会の全会一致の決定が必要であり、条約が調和を排除している分野で調和に用いることはできない。
答え: D · 実効的な救済は各国の制度と条約改正の責任であるため、裁判所が緩和することはできない
法域:EU 法。 裁判所は原告適格の拡大を拒み、加盟国が救済手段を提供しなければならず(現在のEU条約第19条1項)、変更には条約改正が必要であるとした。
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