ホテルの宿泊客が、フロントで予約と支払いを済ませた後に初めて部屋で免責の掲示を目にしました。Olley v Marlborough Court Hotel によると、その掲示はどうなりますか?
- Aホテルは責任を排除できるので、契約の一部である
- B契約成立後に示されたので、契約の一部ではない
- C2 泊目以降は拘束力がある
- D彼女がその部屋に泊まったので、契約の一部である
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
ホテルの宿泊客が、フロントで予約と支払いを済ませた後に初めて部屋で免責の掲示を目にしました。Olley v Marlborough Court Hotel によると、その掲示はどうなりますか?
建設業者が合意した価格で工事を完成させることに同意した後、追加の支払いを求めました。依頼者は遅延を避けるために支払い、実際上の利益を得ました。イギリス法(Williams v Roffey)では、追加で支払うという約束はどうなりえますか?
自治体が放置されたボートを自分の土地に置いたままにしていました。2 人の少年が修理しようとジャッキで持ち上げたところ、ボートが落ちて 1 人がけがをしました。Jolley v Sutton LBC で、自治体はどうなりましたか?
自殺の危険があると知られていた被拘禁者が、警察官がドアの小窓を開けたままにした後、警察の留置場で自殺しました。Reeves v Metropolitan Police Commissioner で、貴族院はどう判断しましたか?
British Oxygen v Minister of Technology事件によれば、裁量の行使について方針(policy)を採用した公的機関は何をしなければならないか。
ヴェニス委員会とは何か。
刑法上の因果関係では、被告人の行為が何であることが求められるか。
R v Evans(2009年)で、D は異父姉妹にヘロインを供給し、彼女は過剰摂取した。D は助けを求めなかった。控訴院は何と判示したか。
Dillenkofer 判決(1996年)で、裁判所は、指令を期限内にまったく国内法化しないことをどう判断したか。
ドイツ連邦憲法裁判所の2020年の Weiss(PSPP)判決が論争を呼んだのはなぜか。
答え: B · 契約成立後に示されたので、契約の一部ではない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 条項は契約締結の前または時点で当事者の注意を引くようにしなければなりません。契約成立後に初めて目にした掲示は組み入れられません。
答え: A · 強迫がなければ実際上の利益が約因になりうるため、強制できる
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Williams v Roffey は、経済的強迫がない限り、約束者にとっての実際上の利益は、同じ仕事に多く支払うことの有効な約因になりうると判断しました。
答え: B · 大まかな種類の事故が予見可能だったので、責任を負った
法域:イングランドおよびウェールズ法。 貴族院は、子どもがボートにいたずらをしてけがをすることは予見可能であり、彼らがどのような方法でそうしたかまで予見する必要はないと判断しました。
答え: D · 彼の故意の行為は、まさに義務が防ごうとしていたものなので、連鎖を断ち切らなかった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 義務が原告自身の故意の行為を防ぐためのものである場合、その行為は因果関係の連鎖を断ち切れません。損害賠償は寄与過失によって減額されました。
答え: C · なお、新しい主張を持つ者の言い分には耳を傾ける用意がなければならない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 方針は適法であり一貫性を促進するが、決定者は申請に耳を閉ざしてはならない。例外を検討する用意がなければならない。
答え: C · 憲法問題に関する欧州評議会の諮問機関
法域:国際法。 ヴェニス委員会は、憲法問題、法の支配、選挙について各国に助言する。その意見は影響力があるが拘束力はない。
答え: B · 結果の事実上かつ法的な原因
法域:イングランドおよびウェールズ法。 行為は「but for」の原因(それがなければ結果が生じなかった)であり、かつ最小限を超えて作用している原因でなければならない。介在行為が因果の連鎖を断つことがある。
答え: A · D は自分が知っている生命を脅かす状況に寄与していたので、義務が生じた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 危険な状態を作り出し、またはそれに寄与し、それを知りまたは知るべきであった者には、合理的な措置をとる義務がある。Evans は重過失故殺で有罪とされた。
答え: A · それ自体で国家責任のための十分に重大な違反となる
法域:EU 法。 期限までに指令を国内法化する措置を何もとらないことは、それ自体で十分に重大な違反であり、責任の有無は Francovich の他の要件で決まる。
答え: A · EU司法裁判所の判決を権限踰越(ultra vires)とし、ドイツでは拘束力がないとしたから
法域:EU 法。 連邦憲法裁判所は、ECBの公的部門購入プログラムを承認したEU司法裁判所の判断が適切な比例性審査を欠き、権限踰越であるとして、EU司法裁判所の権威に異議を唱えた。
ExamProblems · examproblems.com/courses/introduction-to-law