Hadley v Baxendale によれば、賠償の対象となる損失はどれですか?
- A違反から自然に生じる損失、または両当事者が合理的に予見していた損失
- B第三者が引き起こした損失
- C原告が裁判の後にだけ被った損失
- Dどれほど異常で予見できなかったものであっても、事実上の意味で違反によって生じた損失
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
Hadley v Baxendale によれば、賠償の対象となる損失はどれですか?
ある女優が、一部の最終選考者が賞を得ることになっていたコンテストの最終段階に参加する機会を不当に奪われました。Chaplin v Hicks でどうなりましたか?
労働者が 2 つの発生源からシリカの粉じんを吸い込み、そのうち 1 つだけが使用者の違反によるものでした。Bonnington Castings v Wardlaw で、使用者に責任が認められたのは、違反による粉じんがどうだったからですか?
Hedley Byrne v Heller 事件で、過失による不実表示の責任が生じたのはなぜですか?
Lingens v Austria事件で、欧州人権裁判所は政治家について何と判示したか。
人々が料金値上げを避けるためにテレビ受信許可証を早めに購入したところ、内務省は差額を支払わなければ許可を取り消すと迫った。Congreve v Home Office事件で、裁判所は何と判示したか。
D は誤ってろうそくを倒し、火が出たのを見たが、何もせずに立ち去った。家は全焼した。D はどうなる可能性が最も高いか。
R v Roberts(1971年)で、女性が性的暴行から逃れるために走行中の車から飛び降りて負傷した。裁判所は、彼女の反応がどのようなものでない限り、被告人は責任を負うと判示したか。
EU運営条約第101条1項に該当する協定が第101条3項により適用除外されうるのは、他の要件に加えて、どのような場合か。
Commission v Italy(トレーラー事件、2009年)で、オートバイによるトレーラー牽引を禁止するイタリアの規則はどう判断されたか。
答え: A · 違反から自然に生じる損失、または両当事者が合理的に予見していた損失
法域:イングランドおよびウェールズ法。 2 つの類型があります。違反から自然に生じる損失と、特別な事情を知っていたために両当事者が契約時に予見できた損失です。
答え: B · 機会の喪失について損害賠償を回復できた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は、現実の機会の喪失は評価できると判示しました。損害賠償の算定が困難であっても、請求者の回復は妨げられません。
答え: C · 病気に実質的に寄与した
法域:イングランドおよびウェールズ法。 病気が累積的な過程で生じる場合、原告は、不法行為による発生源が唯一の原因でなくても、それが病気に実質的に寄与したことを証明すれば勝訴します。
答え: A · 原告が専門的に与えられた助言を合理的に信頼する特別な関係があったから
法域:イングランドおよびウェールズ法。 貴族院は、責任の引受けと合理的な信頼がある場合には表示について注意義務が生じると認めましたが、この事件では銀行の免責条項が銀行を守りました。
答え: D · 私人よりも広い批判を甘受しなければならない
法域:欧州人権条約。 第10条の下で、公的な立場で行動する政治家は自ら意識して厳しい監視にさらされているので、許容される批判の限界はより広い。
答え: D · このように取消権限を用いることは違法であった
法域:イングランドおよびウェールズ法。 許可を取り消す権限は、議会が国王に徴収を授権していない金銭を得るために用いることはできなかった。それは不当な目的のために用いられた。
答え: D · 危険な状況を作り出し、行為しなかったので、責任を負う
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Miller は、偶然に危険を作り出し、それに気づいた者には、それに対処するための合理的な措置をとる義務があるとした。
答え: D · 合理的な人なら誰も予見できなかったほど「ばかげた(daft)」または予想外のもの
法域:イングランドおよびウェールズ法。 被害者の反応は、合理的に予見可能な反応の範囲内であれば因果関係を断ち切らない。断ち切るのはばかげた反応だけである。
答え: C · 生産または流通を改善し、消費者にその利益の公正な分配を与える場合
法域:EU 法。 第101条3項は、効率性の向上、消費者への公正な分配、制限の不可欠性、および当該製品の実質的部分について競争を排除しないことを要求する。
答え: C · 製品の市場アクセスを妨げたため、同等効果措置である
法域:EU 法。 裁判所は、需要を妨げ、または大きく制限する使用の制限は市場アクセスを妨げ第34条に該当するが、正当化されうるとし、本件では交通安全によって正当化された。
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