ホテルの宿泊客が、フロントで予約と支払いを済ませた後に初めて部屋で免責の掲示を目にしました。Olley v Marlborough Court Hotel によると、その掲示はどうなりますか?
- Aホテルは責任を排除できるので、契約の一部である
- B2 泊目以降は拘束力がある
- C契約成立後に示されたので、契約の一部ではない
- D彼女がその部屋に泊まったので、契約の一部である
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
ホテルの宿泊客が、フロントで予約と支払いを済ませた後に初めて部屋で免責の掲示を目にしました。Olley v Marlborough Court Hotel によると、その掲示はどうなりますか?
妻のもとを去った夫が、妻が住宅ローンを完済すれば家を妻に移転すると約束するメモに署名しました。妻はローンを完済しました。Merritt v Merritt で、この約束はどうなりましたか?
Bolam テストが適用されるのは何ですか?
Barker v Corus が、Fairchild 例外に基づく責任は各被告の危険への寄与割合に比例すると判断した後、議会は中皮腫の事件について何によって対応しましたか?
ある大臣が、結果が政府を困惑させるかもしれないという理由で、苦情を委員会に付託することを拒否した。Padfield v Minister of Agriculture事件で、貴族院は何と判示したか。
Brown v Board of Education事件(1954年)で、アメリカ連邦最高裁判所は公立学校における人種分離について何と判示したか。
オランダ刑法における「dolus eventualis」(voorwaardelijk opzet)とは、被告人が何をしたことを意味するか。
R v Jordan(1956年)で、裁判所が因果関係が断ち切られたと判示したのはなぜか。
Cassis de Dijon 判決が導入したものは何か。
EU運営条約第263条によれば、私人の申立人が実施措置を必要としない規制的行為を争えるのは、その行為がどのような場合か。
答え: C · 契約成立後に示されたので、契約の一部ではない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 条項は契約締結の前または時点で当事者の注意を引くようにしなければなりません。契約成立後に初めて目にした掲示は組み入れられません。
答え: A · 別居した夫婦は法的関係を意図していると推定されるので、強制可能である
法域:イングランドおよびウェールズ法。 夫婦が別居しているか、別居しようとしている場合、法的意思を否定する推定は適用されません。住宅ローンの完済も有効な約因でした。
答え: C · 医師などの専門家に求められる注意の基準
法域:イングランドおよびウェールズ法。 専門家は、責任ある専門家の一群が適切と認める慣行に従って行動していれば過失にはなりません(後に Bolitho 事件で限定されました)。
答え: B · Compensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
法域:イングランドおよびウェールズ法。 第 3 条は、中皮腫の事件の各被告に損害全体についての連帯責任を負わせ、被告間で求償を請求できるようにしています。Fairchild の範囲内のほかの病気には、Barker がなお適用されます。
答え: B · 法律の目的を妨げるので、拒否は違法である
法域:イングランドおよびウェールズ法。 法定の裁量は議会が意図した目的のために用いなければならない。政治的な困惑を避けるためにそれを用いることは不当な目的であった。
答え: B · 第14修正の平等保護条項に違反する
法域:米国法。 裁判所は、分離された教育施設は本質的に不平等であると判示し、公教育においてPlessy v Ferguson事件の「分離すれども平等」の法理を退けた。
答え: B · 結果が生じる相当な可能性を意識的に受け入れた
法域:オランダ法。 未必の故意は、結果が生じる相当な可能性を意識的に受け入れた場合に認められ、多くの故意犯に十分である。
答え: A · 医療処置が「明白に誤っていた(palpably wrong)」うえ、傷はほぼ治癒していたから
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Jordan は例外的な事件である。刺し傷はほぼ治癒しており、死はひどく誤った処置によって引き起こされたので、被告人は原因ではなかった。その後の判例はこれを事案限りのものとして扱っている。
答え: A · 区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
法域:EU 法。 ある加盟国で合法的に販売されている物品は原則として他の加盟国でも受け入れられるべきである(相互承認)が、加盟国は比例的であれば消費者保護などを理由に規則を正当化できる。
答え: C · 申立人に直接関係する場合
法域:EU 法。 実施措置を必要としない規制的行為については直接の関係で足りる。他者に宛てられたその他の行為については、個別的関係も必要である(Plaumann)。
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