裁判所が商取引契約に事実として条項を黙示するのは、どのような場合に限られますか?
- A弱い立場の当事者の利益になる場合
- B必要ではなくても、両当事者にとって合理的かつ公正である場合
- C他の業界の契約で通常のものである場合
- D取引上の実効性(business efficacy)のために必要であるか、言うまでもないほど明白である場合
公式集、全トピックの解法の要点、10 問の演習問題。完全な解答は巻末にあります。
裁判所が商取引契約に事実として条項を黙示するのは、どのような場合に限られますか?
口頭証拠排除原則(parol evidence rule)について正しい記述はどれですか?
ある運転者が軽い衝突事故にあい、身体的なけがはありませんでしたが、慢性疲労の病気が永続的なものになりました。Page v Smith で、彼が賠償を受けられたのはなぜですか?
ある男性が悪ふざけで、ある女性に、夫がひどいけがをしたと偽って伝えました。彼女はそのショックで重い病気になりました。Wilkinson v Downton で、男性はどうなりましたか?
イングランドおよびウェールズでは、司法審査請求は一般にいつまでに提起しなければならないか。
兵士がジブラルタルでテロ容疑者3人を射殺した。McCann v UK事件で、欧州人権裁判所が第2条違反を認めたのはなぜか。
D は模造銃と脅迫文を持って郵便局に強盗に入ろうと向かったが、入る前に外で逮捕された。Criminal Attempts Act 1981 の下で、D は何罪で有罪となる可能性が最も高いか。
「Thabo Meli v R」で、被告人らは被害者を殴り、死んだと思って崖から投げ落とし、被害者はそこで低体温により死亡した。裁判所はどう判断したか。
加盟国が義務違反を認定した裁判所の判決に従わない場合、EU運営条約第260条2項により裁判所は何ができるか。
Solange II 決定(1986年)で、ドイツ連邦憲法裁判所は、どのような場合に共同体法をドイツの基本権に照らして審査しないとしたか。
答え: D · 取引上の実効性(business efficacy)のために必要であるか、言うまでもないほど明白である場合
法域:イングランドおよびウェールズ法。 事実としての黙示は厳格です。Marks and Spencer v BNP Paribas は、合理的であるというだけでは条項は黙示されないことを確認しました。
答え: A · 書面契約の外にある証拠は、原則としてその条項を補充・変更するためには認められない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 契約が完全に書面化されている場合、外部の証拠で補充したり矛盾させたりすることは通常できませんが、例外(付随契約や更正など)もあります。
答え: A · 彼は一次的被害者であり、何らかの人身傷害が予見可能だったから
法域:イングランドおよびウェールズ法。 一次的被害者については、何らかの人身傷害が予見可能であれば十分であり、原告は精神的傷害そのものが予見可能だったことを示す必要はありません。
答え: D · 虚偽の発言によって故意に身体的な害を引き起こしたことについて責任を負った
法域:イングランドおよびウェールズ法。 裁判所は、身体的な害を引き起こすことを計算した行為について責任を認めました。Rhodes v OPO で最高裁判所は、この不法行為には身体的もしくは精神的な害、または重大な苦痛を引き起こす意図が必要であると判断しました。
答え: A · 速やかに、かついかなる場合にも3か月以内に
法域:イングランドおよびウェールズ法。 短い期間制限は、良好な行政と法的安定性を守るためのものである。都市計画などの一部の分野では、さらに短い期限がある。
答え: D · 作戦が致死的な力の行使を最小限にするように計画・統制されていなかったから
法域:欧州人権条約。 力の行使は絶対に必要なものでなければならない。裁判所は、兵士に伝えられた想定を含め、作戦の計画と統制が生命に対する権利を尊重していなかったと認定した。
答え: D · まだ準備を超えていないので、強盗未遂としては何の罪にもならない
法域:イングランドおよびウェールズ法。 Campbell では、被告人は郵便局に入らずにその近くで逮捕され、裁判所はその行為は単なる準備にすぎないと判示した。ただし他の犯罪(武器の所持など)が適用されることはある。
答え: A · 一連の行為は一つの取引を構成するので、actus reus と mens rea は同時に存在した
法域:イングランドおよびウェールズ法。 枢密院(Privy Council)は暴行と遺体の遺棄を一つの継続した計画として扱い、殺意が死を引き起こした行為と同時に存在したとした。
答え: B · 国家に一括金または強制金を科す
法域:EU 法。 欧州委員会による再度の提訴を受けて、裁判所は一括金および/または定期的な強制金を科すことができる。投票権の停止につながりうるのは第260条ではなくEU条約第7条である。
答え: A · 共同体がドイツの基準と実質的に同等の基本権の実効的保護を確保している限り
法域:EU 法。 Solange II は、共同体が十分な権利保護を発展させたとして Solange I(1974年)の立場を覆したが、裁判所の最終的な審査権は留保した。
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