1.やさしい
イギリスでは、法案が両院を通過した後、何を受けると法律(Act)になるか。
- A内閣の確認
- B国王の裁可(Royal Assent)
- C国民投票での承認
- D裁判所の承認
2.やさしい
オンブズマンは通常何をするか。
- A議会のために法案を起草する
- B大臣や公務員が犯した犯罪を訴追する
- C最上級裁判所からの上訴を審理する
- D公的機関の不適切な行政についての苦情を調査する
3.やさしい
司法の独立とは何を意味するか。
- A裁判官が政府やその他の者からの圧力を受けずに事件を判断する
- B裁判官は、不当または政策上望ましくないと考えるどんな制定法も無視できる
- C裁判官は国民によって選ばれる
- D裁判官は制定法に拘束されない
4.ふつう
Hirst v UK (No 2)事件で、欧州人権裁判所は、有罪判決を受けた受刑者の投票をイギリスが一律に禁止していることについて何と判示したか。
- A受刑者には権利がないので正当化された
- B第1議定書第3条の自由選挙に対する権利を侵害した
- Cイギリスの評価の余地の範囲内であった
- D条約第10条の表現の自由に対する権利を侵害した
5.ふつう
比例原則の審査で通常問われるのは、措置が次のどれに当たるかである。
- A有権者に人気がある
- B迅速に採択された
- C利用可能な最も安い選択肢であり、議会に承認されている
- D正当な目的を追求し、適合的・必要・均衡がとれている
6.ふつう
Porter v Magill事件によれば、外観上の偏頗(apparent bias)の判断基準は何を問うか。
- A申立人自身が、決定者が自分に対して偏見を持っていたと個人的に合理的に信じたかどうか
- B決定者が実際に偏頗であったかどうか
- C公正な考えを持ち、事情を知る観察者が、偏頗の現実的な可能性があると結論するかどうか
- D決定者がいずれかの当事者に会ったことがあるかどうか
7.むずかしい
Ireland v UK事件(1978年)で、欧州人権裁判所は、北アイルランドで被拘禁者の尋問に用いられた「5つの技術」について何と判示したか。
- A非人道的で品位を傷つける取扱いであるが、拷問ではない
- B第3条の下での拷問である
- C第5条だけの違反である
- D緊急事態のため適法である
8.むずかしい
裁判所が不適合宣言を出した後、イギリスの1998年人権法section 10は大臣に何をすることを認めているか。
- A事件を直接ストラスブールに付託する
- B是正命令(remedial order)によって両立しない立法を改正する
- C問題となっている条約上の権利を停止する
- D裁判所の宣言を覆す
解答
- 1. B · 国王の裁可(Royal Assent)
- 2. D · 公的機関の不適切な行政についての苦情を調査する
- 3. A · 裁判官が政府やその他の者からの圧力を受けずに事件を判断する
- 4. B · 第1議定書第3条の自由選挙に対する権利を侵害した
- 5. D · 正当な目的を追求し、適合的・必要・均衡がとれている
- 6. C · 公正な考えを持ち、事情を知る観察者が、偏頗の現実的な可能性があると結論するかどうか
- 7. A · 非人道的で品位を傷つける取扱いであるが、拷問ではない
- 8. B · 是正命令(remedial order)によって両立しない立法を改正する
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