1.やさしい
公法における法律による行政の原理(合法性の原則)とは、公的機関が何を必要とすることか。
- A常に選挙で選ばれていなければならない
- B特に権利を制約する場合、行動するための法的根拠を必要とする
- C法律が当該行為を明示的に禁じていない限り、自由に行動できる
- D週末は法律を無視してよい
2.やさしい
「硬性」憲法とはどのような憲法か。
- Aいかなる方法でも改正できない
- B通常の法律で変更できる
- C特別な手続によってのみ改正できる
- D軍隊によって厳格に執行される
3.やさしい
イギリスにおける国王大権(royal prerogative)とは何か。
- A憲法改革法により首相に与えられた一連の権限
- B制定法によって創設されたのではなく、コモン・ローによって認められた国王の権限の総体
- Cいかなる法律にも拒否権を行使できる君主個人の権利
- D裁判官が議会の決定を覆す権利
4.ふつう
CCSU v Minister for the Civil Service(GCHQ事件)で、ディプロック卿は司法審査の事由をどのように分類したか。
- A違法性、不合理性、手続的不適正
- B適法性、正統性、比例性
- C管轄、動機、公正
- D詐欺、錯誤、強迫
5.ふつう
Lingens v Austria事件で、欧州人権裁判所は政治家について何と判示したか。
- A私人よりも広い批判を甘受しなければならない
- B第10条の下で何の権利も持たない
- C名誉毀損で訴えることはまったくできない
- Dいかなる批判からも完全に保護される
6.ふつう
オランダ憲法(第120条)は裁判所に何を禁じているか。
- A自治体や州の決定を国の法律に照らして審査すること
- B国際条約を適用すること
- C刑事事件を審理すること
- D議会の法律の合憲性を審査すること
7.むずかしい
Madzimbamuto v Lardner-Burke事件で、枢密院は、イギリス議会がなお南ローデシアのために立法できると判示した。それはなぜか。
- A議会がそうしないという習律は、議会の法的権限を制限しなかったから
- Bローデシアが完全に独立していたから
- Cその習律は法的拘束力を持っていたが、ローデシアによって放棄されていた
- Dローデシアがその立法に同意していたから
8.むずかしい
国際法に対する「二元論」的アプローチとは何を意味するか。
- A条約が批准されるとただちに、国際法は国内裁判所で自動的に適用される
- B裁判所が国内で適用する前に、条約を国内法に編入しなければならない
- C裁判所は国際法しか適用できない
- D国民投票なしに条約に署名できない
解答
- 1. B · 特に権利を制約する場合、行動するための法的根拠を必要とする
- 2. C · 特別な手続によってのみ改正できる
- 3. B · 制定法によって創設されたのではなく、コモン・ローによって認められた国王の権限の総体
- 4. A · 違法性、不合理性、手続的不適正
- 5. A · 私人よりも広い批判を甘受しなければならない
- 6. D · 議会の法律の合憲性を審査すること
- 7. A · 議会がそうしないという習律は、議会の法的権限を制限しなかったから
- 8. B · 裁判所が国内で適用する前に、条約を国内法に編入しなければならない
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