約因は「十分(sufficient)でなければならないが、相当(adequate)である必要はない」という準則は何を意味しますか?
- A常に金銭で支払われなければならない
- B契約の成立前に支払われなければならない
- C交換に与えられる約束の市場価値と等しくなければならない
- D法的に何らかの価値がなければならないが、約束の価値と釣り合う必要はない
約因は「十分(sufficient)でなければならないが、相当(adequate)である必要はない」という準則は何を意味しますか?
被申込者が、元の条件を拒絶することなく、引渡しを 2 回に分けてもよいかを申込者に尋ねました。これは何ですか?
期限が定められていない申込みは、いつ失効しますか?
不実表示(misrepresentation)とは何ですか?
ホテルの宿泊客が、フロントで予約と支払いを済ませた後に初めて部屋で免責の掲示を目にしました。Olley v Marlborough Court Hotel によると、その掲示はどうなりますか?
ある漁業会社は必要な数より少ない許可しか受けられず、それを傭船した船ではなく自社の他の船に割り当てることを選びました。Maritime National Fish v Ocean Trawlers で傭船契約はどうなりましたか?
A は B に、違法なインサイダー情報を使った株式の賭けをするためにお金を支払いました。賭けは行われず、A はお金を返してほしいと考えています。Patel v Mirza で、最高裁判所は何と判示しましたか?
買主が古いオート麦だと思ってオート麦を購入しました。売主はそれが新しいものであることを知っていましたが、古いものだという表示も約束もしていませんでした。Smith v Hughes によるとどうなりますか?
ステップごとの詳しい解答:このトピックは examproblems.com で練習できます。