「世界一おいしいコーヒー」のようなあいまいな宣伝文句は、通常どのように扱われますか?
- A法的効果のない単なる誇張(mere puff)
- B品質についての黙示の保証
- C契約の条件
- D詐欺的不実表示
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- 合理的な人なら誰も文字どおりには受け取りません。
- 誤答を 2 つ消しました。残りの 2 つのうち 1 つが正解です。
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これが答えになる理由
法域:イングランドおよびウェールズ法。 検証できない誇張された宣伝は、事実の表示でも契約条項でもありません。Carlill のように具体的な主張は異なる扱いになることがあります。