1.やさしい
契約を結ぶ未成年者(18 歳未満)は一般にどう扱われますか?
- A親も署名した場合にのみ責任を負う
- Bどんな契約も結ぶことができない
- C親が書面で異議を述べない限り、成人とまったく同じように拘束される
- D保護されており、その契約の多くは本人に対して強制できない
2.やさしい
当事者が述べていないが、裁判所が契約に読み込む条項は何ですか?
- A停止条件
- B明示条項
- C黙示条項
- D付随的保証
3.やさしい
商取引上の合意について、イギリスの裁判所は当事者がどうであると推定しますか?
- A道徳的義務だけを意図している
- B合意を贈与と意図している
- C法的関係を創設する意思がない
- D法的関係を創設する意思がある
4.ふつう
承諾がテレックスで送られ、業務時間中に申込者の事務所に到達しました。Entores v Miles Far East によると、承諾はいつ効力を生じますか?
- A郵便で確認されたとき
- B1 週間後に申込者がそれを読んだとき
- C申込者が受領したとき
- D被申込者が送信したとき
5.ふつう
ストライキ中、警察が所有者の依頼により、公的義務が求める以上の警官を鉱山に派遣しました。所有者の支払いの約束はどうなりますか?
- A議会が承認した場合にのみ強制可能である
- B公的義務以上のことをすることは約因になるので、強制可能である
- C警察による保護は約束の約因には決してなりえないので、強制できない
- D公序に反するので無効である
6.ふつう
契約のフラストレーション(frustration)が生じるのはどんなときですか?
- A予見できない出来事によって履行が不可能または根本的に異なるものになったとき
- B契約の起草が下手だったとき
- C一方当事者が取引を後悔したとき
- D履行が、いずれの当事者が予想したよりも費用がかかり、または困難になったとき
7.むずかしい
市議会が借家人に、家を「売却する用意があるかもしれない(may be prepared to sell)」と書き、正式な申請を求めました。借家人は申請しましたが、その後市議会は方針を変えました。Gibson v Manchester City Council で、貴族院は何と判示しましたか?
- A借家人が申請したときに契約が成立した
- Bその手紙は申込みではなかったので、契約は存在しない
- C議会の手紙が借主に送られたときに契約が成立した
- D市議会は禁反言により売却義務を負った
8.むずかしい
2 当事者が、期間を定めずに事業の売却について交渉を続けることに合意しました。Walford v Miles で、貴族院は誠実に交渉するという単なる合意について何と判示しましたか?
- A誠実義務の黙示として強制可能である
- B書面でなされた場合にのみ強制可能である
- C確定性を欠くので強制できない
- Dロックアウト合意として強制可能である
解答
- 1. D · 保護されており、その契約の多くは本人に対して強制できない
- 2. C · 黙示条項
- 3. D · 法的関係を創設する意思がある
- 4. C · 申込者が受領したとき
- 5. B · 公的義務以上のことをすることは約因になるので、強制可能である
- 6. A · 予見できない出来事によって履行が不可能または根本的に異なるものになったとき
- 7. B · その手紙は申込みではなかったので、契約は存在しない
- 8. C · 確定性を欠くので強制できない
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