1.やさしい
「約因は受約者から提供されなければならない」という準則は何を意味しますか?
- A約束について約因を提供した者だけが、その約束を強制できる
- B受約者は常に現金で支払わなければならない
- C約因は裁判所に引き渡されなければならない
- D約束者が、自らがする約束のための約因をすべて提供しなければならない
2.やさしい
約因は「十分(sufficient)でなければならないが、相当(adequate)である必要はない」という準則は何を意味しますか?
- A契約の成立前に支払われなければならない
- B法的に何らかの価値がなければならないが、約束の価値と釣り合う必要はない
- C交換に与えられる約束の市場価値と等しくなければならない
- D常に金銭で支払われなければならない
3.やさしい
イギリス法では、表示価格で商品を売りに出す新聞広告は通常何にあたりますか?
- A各読者との付随契約
- B将来の注文の承諾
- Cすべての読者に対する片務的な申込み
- D申込みの誘引(invitation to treat)
4.ふつう
ストライキ中、警察が所有者の依頼により、公的義務が求める以上の警官を鉱山に派遣しました。所有者の支払いの約束はどうなりますか?
- A警察による保護は約束の約因には決してなりえないので、強制できない
- B公序に反するので無効である
- C公的義務以上のことをすることは約因になるので、強制可能である
- D議会が承認した場合にのみ強制可能である
5.ふつう
2 人の乗組員が脱走した後、船を母港まで航行させることについて船員たちに追加の賃金が約束されましたが、彼らは契約ですでに求められていた以上のことはしていません。Stilk v Myrick でこの約束はどうなりましたか?
- A船長が自由に合意したので強制可能である
- B約因を欠くので強制できない
- C実際的利益(practical benefit)として強制可能である
- D海上でなされたので強制できない
6.ふつう
ボイラーがクリーニング店に遅れて引き渡されました。売主は、それが事業に必要であることは知っていましたが、特に利益の大きい染色契約については知りませんでした。Victoria Laundry v Newman によると、クリーニング店は何を回復できますか?
- A特に利益の大きい染色契約からの利益も含め、すべての逸失利益
- B通常の逸失利益は回復できるが、特別な契約からの利益は回復できない
- Cボイラーに支払った代金だけ
- Dすべての逸失利益は遠すぎるので何も回復できない
7.むずかしい
契約の目的物の存在に関する共通錯誤(例:契約時に商品がすでに存在しない)は、通常、契約をどうしますか?
- Aいずれの当事者の選択でも取り消せるものにする
- B無効にする
- C完全に有効とし、危険は買主が負う
- D有効とし、裁判所が補償を定める
8.むずかしい
売主が誤って、野ウサギの毛皮を 1 枚あたりではなく 1 ポンドあたりの価格で申し込みました。買主は、価格が常に 1 枚あたりで提示されることを知っていました。Hartog v Colin and Shields でどうなりましたか?
- A契約は買主の選択で取り消しうるものであった
- B裁判所は価格を 1 枚あたりに書き換えた
- C表示された価格で拘束力のある契約が成立した
- D買主は錯誤を知っていたので、契約は存在しなかった
解答
- 1. A · 約束について約因を提供した者だけが、その約束を強制できる
- 2. B · 法的に何らかの価値がなければならないが、約束の価値と釣り合う必要はない
- 3. D · 申込みの誘引(invitation to treat)
- 4. C · 公的義務以上のことをすることは約因になるので、強制可能である
- 5. B · 約因を欠くので強制できない
- 6. B · 通常の逸失利益は回復できるが、特別な契約からの利益は回復できない
- 7. B · 無効にする
- 8. D · 買主は錯誤を知っていたので、契約は存在しなかった
ステップごとの詳しい解答:このトピックは examproblems.com で練習できます。