1.やさしい
イギリス法では、捺印証書(deed)でなされた約束は、何がなくても強制可能ですか?
- A署名
- B書面
- C約因
- D証書の交付
2.やさしい
書面の契約を、当事者が実際に合意した内容を記録するように訂正するエクイティ上の救済はどれですか?
- A特定履行(specific performance)
- Bクォンタム・メルイト(quantum meruit)
- C取消し(rescission)
- D契約書の訂正(rectification)
3.やさしい
イギリスの Consumer Rights Act 2015 の下で、事業者が消費者に供給する物品はどのようなものでなければなりませんか?
- Aすべての欠陥に対する 5 年間のメーカー保証が付いていること
- B新品で、元の包装のままであること
- C満足のいく品質で、目的に適合し、説明どおりであること
- D希望小売価格より安く販売されること
4.ふつう
コモン・ローの契約における約因(consideration)とは何ですか?
- A約束と引き換えに与えられる価値あるもの
- B両当事者が示した法的関係を創設する意思
- C契約の書面形式
- D署名前の慎重な検討
5.ふつう
買主が事業について虚偽の数字を告げられ、真実を明らかにする書類を提示されましたが、それを読みませんでした。Redgrave v Hurd によるとどうなりますか?
- A不実表示が契約条項になる
- B買主は損失の半分しか請求できない
- C買主はなお不実表示に依拠できる
- D確認を怠ったので、買主はすべての救済を失う
6.ふつう
ホテルの宿泊客が、フロントで予約と支払いを済ませた後に初めて部屋で免責の掲示を目にしました。Olley v Marlborough Court Hotel によると、その掲示はどうなりますか?
- A彼女がその部屋に泊まったので、契約の一部である
- B契約成立後に示されたので、契約の一部ではない
- Cホテルは責任を排除できるので、契約の一部である
- D2 泊目以降は拘束力がある
7.むずかしい
建設業者が合意した価格で工事を完成させることに同意した後、追加の支払いを求めました。依頼者は遅延を避けるために支払い、実際上の利益を得ました。イギリス法(Williams v Roffey)では、追加で支払うという約束はどうなりえますか?
- A書面でなされた場合にのみ強制できる
- B犯罪になる
- C強迫がなければ実際上の利益が約因になりうるため、強制できる
- D既存の契約上の義務の履行は決して有効な約因にならないため、強制できない
8.むずかしい
ある女優が、一部の最終選考者が賞を得ることになっていたコンテストの最終段階に参加する機会を不当に奪われました。Chaplin v Hicks でどうなりましたか?
- A賞の価値の全額を回復できた
- B損失が不確実だったので、何も回復できなかった
- C交通費だけを回復できた
- D機会の喪失について損害賠償を回復できた
解答
- 1. C · 約因
- 2. D · 契約書の訂正(rectification)
- 3. C · 満足のいく品質で、目的に適合し、説明どおりであること
- 4. A · 約束と引き換えに与えられる価値あるもの
- 5. C · 買主はなお不実表示に依拠できる
- 6. B · 契約成立後に示されたので、契約の一部ではない
- 7. C · 強迫がなければ実際上の利益が約因になりうるため、強制できる
- 8. D · 機会の喪失について損害賠償を回復できた
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