1.やさしい
イギリス法では、「過去の約因(past consideration)」は一般にどう扱われますか?
- A家族間でのみ有効な約因になる
- B価値があれば有効な約因になる
- C有効な約因にならない
- Dすべての契約に必要である
2.やさしい
イギリス法で、契約の根幹にかかわり、違反すれば契約を終了できる条項を何と呼びますか?
- AWarranty
- BRepresentation
- CCondition
- DInvitation to treat
3.やさしい
申込みは一般にいつ撤回できますか?
- A承諾される前
- Bいったんなされたら決してできない
- C裁判所によってのみ
- D承諾された後だけ
4.ふつう
Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943 の下で、フラストレーションを生じさせる事由の前に支払われた金銭は、一般にどうなりますか?
- A分配のために裁判所に供託される
- B回収できる。ただし裁判所は受領者に費用の分を保持させることができる
- C契約がフラストレーションになった以上、損失は発生したところにとどまるので、失われる
- D違約金として 2 倍支払われる
5.ふつう
強迫(duress)のもとで結ばれた契約はどうなりえますか?
- A圧力を受けた当事者が取り消すことができる
- Bあらゆる場合に、圧力を受けた当事者に対して強制される
- C救済なく自動的に有効である
- D犯罪になるだけである
6.ふつう
承諾がテレックスで送られ、業務時間中に申込者の事務所に到達しました。Entores v Miles Far East によると、承諾はいつ効力を生じますか?
- A1 週間後に申込者がそれを読んだとき
- B郵便で確認されたとき
- C被申込者が送信したとき
- D申込者が受領したとき
7.むずかしい
EU の不公正条項指令によると、消費者契約の個別に交渉されていない条項が不公正となるのはどんな場合ですか?
- A信義誠実に反して、消費者に不利な著しい不均衡を生じさせる場合
- B消費者がそれを読まなかった場合
- C消費者の権利が著しく影響を受けない場合でも、事業者に何らかの形で利益を与える場合
- D小さな文字で書かれている場合
8.むずかしい
ある販売代理店契約は、それが正式な、または法的な合意ではなく、「名誉上のみ拘束する(binding in honour only)」と定めていました。Rose and Frank v Crompton で、裁判所は何と判示しましたか?
- A合意そのものには法的拘束力がなかった
- Bその文言にもかかわらず、合意には拘束力があった
- C合意は捺印証書であり拘束力があった
- D合意は違法として無効であった
解答
- 1. C · 有効な約因にならない
- 2. C · Condition
- 3. A · 承諾される前
- 4. B · 回収できる。ただし裁判所は受領者に費用の分を保持させることができる
- 5. A · 圧力を受けた当事者が取り消すことができる
- 6. D · 申込者が受領したとき
- 7. A · 信義誠実に反して、消費者に不利な著しい不均衡を生じさせる場合
- 8. A · 合意そのものには法的拘束力がなかった
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