1.やさしい
不法行為故殺(unlawful act manslaughter)はどの類型に属するか。
- A故意故殺(voluntary manslaughter)
- B限定責任能力
- C非故意故殺(involuntary manslaughter)
- D謀殺未遂
2.やさしい
Homicide Act 1957 の section 2 の下で、限定責任能力の立証責任を負うのは誰か。
- A裁判官。医学的証拠のみによる
- B検察。合理的な疑いを超える程度による
- C被告人。証拠の優越の基準による
- D誰も負わない。陪審が自由に判断する
3.やさしい
犯罪は通常、どの二つの要素から成るか。
- A義務と違反
- B動機と機会
- CActus reus(客観的要素)と mens rea(主観的要素)
- D申込みと承諾
4.ふつう
D は修理代を払わずに自分の車を修理工場から持ち去った。R v Turner (No 2) によれば、D が窃盗で有罪となりうるのはなぜか。
- AD は後で車を返すつもりだったから
- B自分の財物を取り戻す所有者は、常に不誠実に行動しているから
- C財物は、それを占有または支配する者すべてに属するから
- D修理後に車の価値が上がったから
5.ふつう
D は自発的に酒に酔い、攻撃されていると誤信して V を刺した。イギリス法の下で D はどうなるか。
- A正当防衛において、どのような経緯で生じたものであれ、誠実な信念には常に依拠できる
- B酩酊による完全な抗弁がある
- C自動的に謀殺で有罪となる
- D正当防衛において、酩酊による誤信に依拠することはできない
6.ふつう
R v Jogee 以降、joint enterprise(共犯責任)では共犯者に何が必要か。
- A正犯の犯罪実行を援助または奨励する意図
- B正犯の親族であること
- C偶然現場にいたこと
- D正犯が犯罪を行うかもしれないことを現実的な可能性として予見しただけ
7.むずかしい
イギリス法の gross negligence manslaughter(R v Adomako)に必要なものは何か。
- A分別ある合理的な人々によって客観的に判断される、死を引き起こす不法かつ危険な行為
- B注意義務、死を引き起こした義務違反、そして刑事罰に値するほど重大な過失
- C死についての主観的な無謀
- D殺意
8.むずかしい
Sweet v Parsley(1970年)で、女性の家主が大麻の喫煙に使われた建物の管理に関与したとして有罪とされた。貴族院は何をしたか。
- A家主には借主を捜索する義務があると判示した
- B大麻犯罪には営利目的が必要であると判示した
- C薬物犯罪は公衆衛生を守るため常に厳格責任なので、有罪判決を維持した
- D議会が明確に排除しない限り mens rea は推定されると判示し、有罪判決を破棄した
解答
- 1. C · 非故意故殺(involuntary manslaughter)
- 2. C · 被告人。証拠の優越の基準による
- 3. C · Actus reus(客観的要素)と mens rea(主観的要素)
- 4. C · 財物は、それを占有または支配する者すべてに属するから
- 5. D · 正当防衛において、酩酊による誤信に依拠することはできない
- 6. A · 正犯の犯罪実行を援助または奨励する意図
- 7. B · 注意義務、死を引き起こした義務違反、そして刑事罰に値するほど重大な過失
- 8. D · 議会が明確に排除しない限り mens rea は推定されると判示し、有罪判決を破棄した
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