1.やさしい
国境を越えたサービス提供の自由に対する制限を禁止するEU運営条約の条文はどれか。
- A第56条
- B第49条
- C第30条
- D第102条
2.やさしい
EU運営条約第3条によるEUの排他的権限に当たるのはどれか。
- A医療制度の組織
- B共通通商政策
- C教育と文化
- D観光
3.やさしい
加盟国のEU離脱を認めるEU条約の条文はどれか。
- A第7条
- B第48条
- C第50条
- D第267条
4.ふつう
Foster v British Gas 判決(1990年)で、裁判所は、指令はどのような組織に対して援用できると判断したか。
- A民間株主が所有するが法律で規制されている組織
- B従業員500人超のあらゆる大企業
- C権限や機能にかかわらず、国家から公共調達契約を受けるあらゆる民間団体
- D国家の管理下で公共サービスを担う責任を国家から与えられ、特別な権限を持つ組織
5.ふつう
指令が一般に持たないものは何か。
- A一切の法的効果
- B私人間の水平的直接効果
- C国家に対する垂直的直接効果
- D国内法化期限後の拘束力
6.ふつう
リスボン条約の投票規則では、理事会の阻止少数は少なくとも何を含まなければならないか。
- A10加盟国
- B4加盟国
- C2加盟国
- D加盟国の半数
7.むずかしい
Dorsch Consult 判決(1997年)で、裁判所は、ある機関が第267条により付託できる「裁判所」に当たるかを判断する要素を挙げた。その要素に含まれるのはどれか。
- A国内法で裁判所と呼ばれ、下級裁判所からの上訴を審理していること
- B最終審の裁判所であること
- C法律によって設立され、常設で、独立しており、法規範を適用すること
- DEU法の研修を受けた裁判官がいること
8.むずかしい
Egenberger 判決(2018年)で、裁判所は憲章第21条(差別の禁止)についてどう判断したか。
- A裁判で援用できない単なる原則である
- Bそれ自体で、私人間の紛争において個人が援用できる権利を付与するのに十分である
- C私人間の紛争で何らかの効果を持つ前に、国内の実施立法またはEUの二次法を必要とする
- DEU機関にのみ適用され、民間の雇用者には決して適用されない
解答
- 1. A · 第56条
- 2. B · 共通通商政策
- 3. C · 第50条
- 4. D · 国家の管理下で公共サービスを担う責任を国家から与えられ、特別な権限を持つ組織
- 5. B · 私人間の水平的直接効果
- 6. B · 4加盟国
- 7. C · 法律によって設立され、常設で、独立しており、法規範を適用すること
- 8. B · それ自体で、私人間の紛争において個人が援用できる権利を付与するのに十分である
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