1.やさしい
EU運営条約第288条によれば、勧告と意見はどのようなものか。
- A5年後に拘束力を持つようになる
- B拘束力を持たない
- C欧州委員会のみを拘束する
- Dすべての加盟国を拘束する
2.やさしい
EU運営条約第107条が原則として禁止しているものは何か。
- A競争を歪め、加盟国間の貿易に影響を与える国家補助
- B他の加盟国からの輸入品に対する関税
- C価格を固定する企業間の協定
- D他の加盟国出身の労働者やサービス提供者に対する差別
3.やさしい
理事会とともにEUの年間予算を採択する機関はどれか。
- A欧州理事会
- B会計検査院
- C欧州議会
- D欧州中央銀行
4.ふつう
EU運営条約第45条4項の「公務」の例外は何を対象とするか。
- A政府と契約している企業の職
- B公的資金で給与が支払われるあらゆる職
- C国が雇用する看護師、教師、鉄道職員を含む、公的部門のすべての職
- D公権力の行使と国家の一般的利益の保護を伴う職
5.ふつう
ある加盟国が欧州委員会に通知せずに企業に補助金を与えた。国家補助規則上、その国家はどうなるか。
- A実施停止義務に違反しており、補助の回収を求められうる
- Bその補助を適法とするために、事後に欧州議会の承認を得なければならない
- C自らの見解で補助金が少額なら適法に行動したことになる
- Dすべての競争者に罰金を支払わなければならない
6.ふつう
加盟国が義務違反を認定した裁判所の判決に従わない場合、EU運営条約第260条2項により裁判所は何ができるか。
- A理事会における国家の投票権を停止する
- B国家に一括金または強制金を科す
- C抵触する国内法を自ら無効にする
- D国家をEUから追放する
7.むずかしい
Baumbast 判決(2002年)では、イギリスにいるドイツ国民が救急治療をカバーする疾病保険を持っていなかった。裁判所はどう判断したか。
- A受入加盟国で働くのをやめた後は、居住権は完全に国の入国管理法に依存する
- Bもはや働いていないため居住権はなかった
- C市民権上の権利を執行できるのはEU機関だけである
- DEU運営条約第21条は直接効果のある居住権を与え、その制限は比例的に適用されなければならない
8.むずかしい
Inuit Tapiriit Kanatami 判決(2013年)で、裁判所はEU運営条約第263条4項の「規制的行為」をどう解釈したか。
- A立法か否かを問わずあらゆる規則
- B欧州委員会または理事会が採択したあらゆる行為
- C特定の個人に宛てられた行為
- D立法行為以外の一般的適用性を持つ行為
解答
- 1. B · 拘束力を持たない
- 2. A · 競争を歪め、加盟国間の貿易に影響を与える国家補助
- 3. C · 欧州議会
- 4. D · 公権力の行使と国家の一般的利益の保護を伴う職
- 5. A · 実施停止義務に違反しており、補助の回収を求められうる
- 6. B · 国家に一括金または強制金を科す
- 7. D · EU運営条約第21条は直接効果のある居住権を与え、その制限は比例的に適用されなければならない
- 8. D · 立法行為以外の一般的適用性を持つ行為
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