1.やさしい
EU運営条約第107条が原則として禁止しているものは何か。
- A他の加盟国出身の労働者やサービス提供者に対する差別
- B価格を固定する企業間の協定
- C他の加盟国からの輸入品に対する関税
- D競争を歪め、加盟国間の貿易に影響を与える国家補助
2.やさしい
加盟国のEU離脱を認めるEU条約の条文はどれか。
- A第7条
- B第48条
- C第267条
- D第50条
3.やさしい
シェンゲン圏が主に関わるのは何か。
- A企業間の競争に関する共通規則
- B単一通貨としてのユーロの使用
- C域内国境における人の検査の廃止
- D欧州議会の選挙
4.ふつう
補完性原則によれば、EUが排他的権限以外の分野で行動すべきなのはどのような場合か。
- A欧州委員会が人気があると考えた場合
- Bすべての加盟国が求めた場合
- C目的が加盟国によっては十分に達成できず、連合レベルでよりよく達成できる場合
- DEUの行動の方が国の行動より迅速かつ安価であると、欧州議会と理事会が合意した場合
5.ふつう
Commission v Ireland(「Buy Irish」、1982年)で、アイルランド製品を宣伝するキャンペーンが第34条に違反したのはなぜか。
- A他の加盟国から輸入された産品に、関税と同等の効果を持つ課徴金を課したから
- B国家の関与なしに民間企業が運営していたから
- C国内産品を選ぶよう取引者に影響を与えうる、国家が支援する措置だったから
- D他の加盟国からの物品に割当を設けたから
6.ふつう
Foto-Frost 判決(1987年)で、裁判所は国内裁判所についてどう判断したか。
- A自らEU行為を無効と宣言することはできず、その問題を付託しなければならない
- B有効性の問題を司法裁判所に付託できない
- CEU行為を自由に無効と宣言できる
- D司法裁判所がすでに無効と宣言したEU行為であっても適用しなければならない
7.むずかしい
Dorsch Consult 判決(1997年)で、裁判所は、ある機関が第267条により付託できる「裁判所」に当たるかを判断する要素を挙げた。その要素に含まれるのはどれか。
- A最終審の裁判所であること
- B法律によって設立され、常設で、独立しており、法規範を適用すること
- CEU法の研修を受けた裁判官がいること
- D国内法で裁判所と呼ばれ、下級裁判所からの上訴を審理していること
8.むずかしい
Plaumann 判決(1963年)では、クレメンタインの輸入業者がドイツ宛ての欧州委員会決定を争った。裁判所は、名宛人でない者が個別的関係を持つのはどのような場合に限られると判断したか。
- Aその行為が、その者を他のすべての者から区別する属性または状況のゆえにその者に影響する場合
- Bその行為が規制する商業活動を、他の輸入者と同様に行い、影響を受ける経済部門に属している場合
- C行為の前に欧州委員会に書簡を送っていた場合
- Dその行為によって経済的損失を被る場合
解答
- 1. D · 競争を歪め、加盟国間の貿易に影響を与える国家補助
- 2. D · 第50条
- 3. C · 域内国境における人の検査の廃止
- 4. C · 目的が加盟国によっては十分に達成できず、連合レベルでよりよく達成できる場合
- 5. C · 国内産品を選ぶよう取引者に影響を与えうる、国家が支援する措置だったから
- 6. A · 自らEU行為を無効と宣言することはできず、その問題を付託しなければならない
- 7. B · 法律によって設立され、常設で、独立しており、法規範を適用すること
- 8. A · その行為が、その者を他のすべての者から区別する属性または状況のゆえにその者に影響する場合
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