1.やさしい
理事会とともにEUの年間予算を採択する機関はどれか。
- A会計検査院
- B欧州中央銀行
- C欧州議会
- D欧州理事会
2.やさしい
リスボン条約後のEUの基礎となる二つの条約はどれか。
- Aローマ条約とパリ条約
- BEU基本権憲章と欧州人権条約
- Cシェンゲン協定とマーストリヒト条約
- D欧州連合条約とEU運営条約
3.やさしい
支配的地位の濫用を禁止するEU運営条約の条文はどれか。
- A第56条
- B第101条
- C第107条
- D第102条
4.ふつう
EU運営条約第34条が禁止しているものは何か。
- A加盟国間の輸入数量制限および同等の効果を持つ措置
- B企業への国家補助
- C加盟国間の雇用とサービス提供における国籍に基づく差別
- D事業者間のカルテル
5.ふつう
EU運営条約第267条の先決付託手続によって可能になることは何か。
- A欧州議会が裁判官を罷免できる
- B国内裁判所がEU法の解釈または有効性についてEU司法裁判所に質問できる
- C個人がルクセンブルクのEU司法裁判所に加盟国を直接訴えること
- D欧州委員会が加盟国に罰金を科せる
6.ふつう
Cassis de Dijon 判決が導入したものは何か。
- A国家責任
- B区別なく適用される措置は、EU運営条約第36条に限定列挙された理由によってのみ正当化できるという規則
- C区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- DEU市民権
7.むずかしい
Dorsch Consult 判決(1997年)で、裁判所は、ある機関が第267条により付託できる「裁判所」に当たるかを判断する要素を挙げた。その要素に含まれるのはどれか。
- A国内法で裁判所と呼ばれ、下級裁判所からの上訴を審理していること
- B最終審の裁判所であること
- CEU法の研修を受けた裁判官がいること
- D法律によって設立され、常設で、独立しており、法規範を適用すること
8.むずかしい
Rottmann 判決(2010年)では、ドイツが欺罔によって取得された帰化を取り消し、その者は無国籍になった。裁判所はどう判断したか。
- A取消しはEU法の範囲内にあり、比例性原則を尊重しなければならなかった
- B国籍は純粋に国内の問題であり、EU法は無関係である
- Cその者は自動的に以前の国籍を回復した
- D加盟国は、無国籍になる場合には、一度付与した国籍を決して取り消せない
解答
- 1. C · 欧州議会
- 2. D · 欧州連合条約とEU運営条約
- 3. D · 第102条
- 4. A · 加盟国間の輸入数量制限および同等の効果を持つ措置
- 5. B · 国内裁判所がEU法の解釈または有効性についてEU司法裁判所に質問できる
- 6. C · 区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- 7. D · 法律によって設立され、常設で、独立しており、法規範を適用すること
- 8. A · 取消しはEU法の範囲内にあり、比例性原則を尊重しなければならなかった
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