1.やさしい
支配的地位の濫用を禁止するEU運営条約の条文はどれか。
- A第56条
- B第101条
- C第107条
- D第102条
2.やさしい
EU指令はどうしなければならないか。
- A期限までに国内法化しなければならない
- B国内措置なしに直接適用しなければならない
- C各国で国民投票によって承認しなければならない
- D国家が同意しなければ無視しなければならない
3.やさしい
EU機関が採択する規則、指令および決定は何と呼ばれるか。
- A第一次法
- Bソフトロー
- C派生法
- D慣習法
4.ふつう
Van Binsbergen 判決(1974年)では、法定代理人にオランダ居住を求めるオランダの規則が審査された。裁判所はどう判断したか。
- A加盟国は、司法行政に携わる専門職には常に居住を求めることができる
- Bサービス提供者に権利を生じさせられるのは規則だけである
- Cサービス提供の自由は直接効果を持ち、居住要件には正当化が必要である
- D法律サービスは条約の範囲外である
5.ふつう
Commission v Ireland(「Buy Irish」、1982年)で、アイルランド製品を宣伝するキャンペーンが第34条に違反したのはなぜか。
- A他の加盟国からの物品に割当を設けたから
- B国内産品を選ぶよう取引者に影響を与えうる、国家が支援する措置だったから
- C国家の関与なしに民間企業が運営していたから
- D他の加盟国から輸入された産品に、関税と同等の効果を持つ課徴金を課したから
6.ふつう
Cassis de Dijon 判決が導入したものは何か。
- A国家責任
- B区別なく適用される措置は、EU運営条約第36条に限定列挙された理由によってのみ正当化できるという規則
- CEU市民権
- D区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
7.むずかしい
Grzelczyk 判決(2001年)では、ベルギーにいるフランス人学生が最低生活手当を拒否された。裁判所はどう判断したか。
- A連合市民権は加盟国国民の基本的地位となるべきものであり、国籍を理由に手当を拒否することはできない
- B受入国で社会給付を請求できるのは労働者だけである
- Cその手当は完全にEU法の範囲外であった
- D学生は受入国でEU法上の権利を持たない
8.むずかしい
R v Henn and Darby 判決(1979年)で、ポルノ資料の輸入を禁止するイギリスの規則はどう判断されたか。
- A第30条に反する関税である
- B書籍のみに関わるため第34条の範囲外である
- C第36条の公序良俗を理由に正当化される
- Dイギリスが一部の国内ポルノを認めていたため正当化されない
解答
- 1. D · 第102条
- 2. A · 期限までに国内法化しなければならない
- 3. C · 派生法
- 4. C · サービス提供の自由は直接効果を持ち、居住要件には正当化が必要である
- 5. B · 国内産品を選ぶよう取引者に影響を与えうる、国家が支援する措置だったから
- 6. D · 区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- 7. A · 連合市民権は加盟国国民の基本的地位となるべきものであり、国籍を理由に手当を拒否することはできない
- 8. C · 第36条の公序良俗を理由に正当化される
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