1.やさしい
EU指令はどうしなければならないか。
- A国内措置なしに直接適用しなければならない
- B国家が同意しなければ無視しなければならない
- C期限までに国内法化しなければならない
- D各国で国民投票によって承認しなければならない
2.やさしい
リスボン条約後のEUの基礎となる二つの条約はどれか。
- Aシェンゲン協定とマーストリヒト条約
- BEU基本権憲章と欧州人権条約
- Cローマ条約とパリ条約
- D欧州連合条約とEU運営条約
3.やさしい
EU運営条約第3条によるEUの排他的権限に当たるのはどれか。
- A観光
- B共通通商政策
- C教育と文化
- D医療制度の組織
4.ふつう
リスボン条約の投票規則では、理事会の阻止少数は少なくとも何を含まなければならないか。
- A10加盟国
- B4加盟国
- C2加盟国
- D加盟国の半数
5.ふつう
Simmenthal 判決(1978年)で、司法裁判所は、EU法と抵触する国内法に直面した国内裁判所がどうしなければならないと判断したか。
- A国内法が後に採択されたものであれば国内法を適用する
- B国の憲法裁判所がその法律を無効とするのを待ってから、適用を排除できる
- Cまず国の議会に法律の改正を求める
- D国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
6.ふつう
Gebhard 判決(1995年)によれば、開業とサービス提供を主に区別するものは何か。
- A開業は受入国で安定的かつ継続的に活動することを伴う
- Bサービスは被用者によってのみ提供されうる
- Cサービスは、受入加盟国の恒久的な事務所または支店を通じてのみ提供される
- D開業には常に会社の設立が必要である
7.むずかしい
意見2/13(2014年)で、司法裁判所は欧州人権条約へのEU加入協定案についてどう判断したか。
- A理事会が議会に諮問した後に全会一致で承認することを条件に、条約と両立していた
- B各国の国民投票によってのみ批准できる
- C一部はEU法の自律性を脅かすことを理由に、条約と両立しない
- DEUはすでに加入していたため不要である
8.むずかしい
Baumbast 判決(2002年)では、イギリスにいるドイツ国民が救急治療をカバーする疾病保険を持っていなかった。裁判所はどう判断したか。
- A市民権上の権利を執行できるのはEU機関だけである
- BEU運営条約第21条は直接効果のある居住権を与え、その制限は比例的に適用されなければならない
- Cもはや働いていないため居住権はなかった
- D受入加盟国で働くのをやめた後は、居住権は完全に国の入国管理法に依存する
解答
- 1. C · 期限までに国内法化しなければならない
- 2. D · 欧州連合条約とEU運営条約
- 3. B · 共通通商政策
- 4. B · 4加盟国
- 5. D · 国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- 6. A · 開業は受入国で安定的かつ継続的に活動することを伴う
- 7. C · 一部はEU法の自律性を脅かすことを理由に、条約と両立しない
- 8. B · EU運営条約第21条は直接効果のある居住権を与え、その制限は比例的に適用されなければならない
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