1.やさしい
使用者は、被用者が仕事中に行った不法行為について責任を負うことがあります。これを何と呼びますか?
- Aすべての行為についての厳格責任
- BNovus actus interveniens
- C代位責任(vicarious liability、使用者責任)
- D寄与過失
2.やさしい
不法行為としての暴行(battery)とは何ですか?
- A道路上で不注意に他人にけがをさせること
- B他人に対して、故意かつ直接に違法な有形力を加えること
- C他人の評判を傷つける虚偽の発言をすること
- D違法な有形力が今にも使われると、他人に合理的に恐れさせること
3.やさしい
プライベート・ニューサンス(private nuisance)は何に関するものですか?
- A個人の評判の毀損
- B隣人との契約違反
- C土地の使用や享受に対する不合理な妨害
- D公共の場所でのあらゆる大きな音
4.ふつう
Bolitho v City and Hackney HA で、貴族院は Bolam テストに、依拠する専門家の意見はどうでなければならないという条件を加えましたか?
- A論理的な分析に耐えられるものでなければならない
- B国内のほとんどの医師が支持していなければならない
- C患者が受け入れていなければならない
- D医学の教科書に書かれていなければならない
5.ふつう
厳格責任(strict liability)とは、被告がどのように責任を負いうることを意味しますか?
- A契約に違反した場合にのみ
- B犯罪行為についてのみ
- C過失の証明なしに
- D故意に行動した場合にのみ
6.ふつう
労働者が 2 つの発生源からシリカの粉じんを吸い込み、そのうち 1 つだけが使用者の違反によるものでした。Bonnington Castings v Wardlaw で、使用者に責任が認められたのは、違反による粉じんがどうだったからですか?
- Aほかの粉じんより防ぐのが容易だった
- B粉じん全体の半分を超えていた
- C病気に実質的に寄与した
- D病気の唯一の原因だった
7.むずかしい
警察官が、逮捕せずに、質問するために立ち去ろうとする女性の腕をつかみました。Collins v Wilcock ではどうなりましたか?
- A許容される日常的な接触を超えていたので、battery に当たる
- B警察は事情を聴きたい人を誰でも拘束できるので、適法であった
- C害はなかったので、assault にすぎない
- D彼女は疑われていたので、適法である
8.むずかしい
オランダの「相対性」要件(BW 第 6:163 条)によると、請求が認められないのはどんな場合ですか?
- A原告が弁護士を依頼しなかった場合
- B被告が、原告の損害が生じる正確な経過を予見していなかった
- C損害が一定額を超える場合
- D違反された規範が、原告が被った損害から原告を保護することを目的としていない場合
解答
- 1. C · 代位責任(vicarious liability、使用者責任)
- 2. B · 他人に対して、故意かつ直接に違法な有形力を加えること
- 3. C · 土地の使用や享受に対する不合理な妨害
- 4. A · 論理的な分析に耐えられるものでなければならない
- 5. C · 過失の証明なしに
- 6. C · 病気に実質的に寄与した
- 7. A · 許容される日常的な接触を超えていたので、battery に当たる
- 8. D · 違反された規範が、原告が被った損害から原告を保護することを目的としていない場合
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