1.やさしい
アメリカ合衆国のような大統領制では、どうなっているか。
- A大統領は権限を持たない儀礼的存在である
- B大統領は意のままに立法府を解散できる
- C大統領は議会によって議員の中から選ばれ、議会が政府への信任を撤回すれば辞任しなければならない
- D行政府の長が別個に選出され、立法府の信任に依存しない
2.やさしい
単一国家(unitary state)とはどのような国家か。
- A国家元首が政府の長も兼ねる
- B主権が中央にあり、中央が他のレベルに権限を委任することができる
- C政党が一つしかない
- D地域が憲法により保障された権限を持ち、中央が単独で変更できない
3.やさしい
大臣の個別責任とは、大臣が何をすることを意味するか。
- A裁判所によって罷免されうる
- B公務員の過失について、個人的に損害賠償を支払う義務を負う
- C自らの省のすべての決定を個人的に承認しなければならない
- D自らの省と個人的な行動について議会に責任を負う
4.ふつう
Burmah Oil v Lord Advocate事件で戦時中に破壊された財産について補償が必要と判示された後、議会は1965年戦争損害法(War Damage Act 1965)を可決した。この法律は何をしたか。
- A支払われる補償を増額した
- B補償を受ける権利を遡及的に消滅させた
- C裁判所に事件の再審理を求めた
- D裁判所によって無効とされた
5.ふつう
1998年人権法の下で、一部に「公的性質の機能(functions of a public nature)」を持つ私的機関はどう扱われるか。
- A資金の大部分を国から受けている場合にのみ、この法律に拘束される
- Bこの法律に拘束されることはない
- Cその行うすべてのことについてこの法律に拘束される
- D公的機能についてはこの法律に拘束されるが、私的な行為については拘束されない
6.ふつう
二院制の議会にはいくつの院があるか。
- A一つ
- B三つ
- C二つ
- D選挙で選ばれた議員がいない
7.むずかしい
Ireland v UK事件(1978年)で、欧州人権裁判所は、北アイルランドで被拘禁者の尋問に用いられた「5つの技術」について何と判示したか。
- A第3条の下での拷問である
- B緊急事態のため適法である
- C第5条だけの違反である
- D非人道的で品位を傷つける取扱いであるが、拷問ではない
8.むずかしい
Miller II(2019年)で、イギリス最高裁判所が議会の閉会(prorogation)を違法とした理由は何か。
- A合理的な正当化なしに議会の憲法上の機能を妨げたから
- B自由選挙に対する権利を妨げ、欧州人権条約第1議定書第3条に違反したから
- C国民投票で決められたから
- D女王が承認を拒んだから
解答
- 1. D · 行政府の長が別個に選出され、立法府の信任に依存しない
- 2. B · 主権が中央にあり、中央が他のレベルに権限を委任することができる
- 3. D · 自らの省と個人的な行動について議会に責任を負う
- 4. B · 補償を受ける権利を遡及的に消滅させた
- 5. D · 公的機能についてはこの法律に拘束されるが、私的な行為については拘束されない
- 6. C · 二つ
- 7. D · 非人道的で品位を傷つける取扱いであるが、拷問ではない
- 8. A · 合理的な正当化なしに議会の憲法上の機能を妨げたから
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