1.やさしい
公法における法律による行政の原理(合法性の原則)とは、公的機関が何を必要とすることか。
- A特に権利を制約する場合、行動するための法的根拠を必要とする
- B常に選挙で選ばれていなければならない
- C法律が当該行為を明示的に禁じていない限り、自由に行動できる
- D週末は法律を無視してよい
2.やさしい
立憲君主制とは、君主がどのような立場にある体制か。
- A国家元首であるが、憲法上の制限の範囲内で、主に大臣の助言に従って行動する
- B5年ごとに議会によって選ばれる
- Cすべての立法権と行政権を個人的に保持し、大臣は求められたときに助言するにすぎない
- D与党を率いる
3.やさしい
アメリカ合衆国のような大統領制では、どうなっているか。
- A大統領は権限を持たない儀礼的存在である
- B大統領は意のままに立法府を解散できる
- C大統領は議会によって議員の中から選ばれ、議会が政府への信任を撤回すれば辞任しなければならない
- D行政府の長が別個に選出され、立法府の信任に依存しない
4.ふつう
GCHQ事件で、貴族院は大権の行使について何と判示したか。
- Aその対象事項によっては司法審査の対象となりうる
- B対象事項にかかわらず、常に全面的に審査できる
- C裁判所は決して審査できない
- D議会が同意した場合にのみ審査できる
5.ふつう
イングランドおよびウェールズで司法審査請求をするには、請求者は何を持っていなければならないか。
- A公的機関との契約
- B大臣の許可
- C経済的損失を被ったこと
- D当該事項についての十分な利益(sufficient interest)
6.ふつう
イギリスの1998年人権法section 2の下で、イギリスの裁判所は条約上の権利の問題を判断するとき、何をしなければならないか。
- Aストラスブールの判例法を無視する
- B関連するストラスブールの判決すべてに、拘束力のある先例として厳格に従う
- Cすべての問題をストラスブールに付託する
- D欧州人権裁判所の判決を考慮に入れる
7.むずかしい
国際法に対する「二元論」的アプローチとは何を意味するか。
- A裁判所が国内で適用する前に、条約を国内法に編入しなければならない
- B国民投票なしに条約に署名できない
- C条約が批准されるとただちに、国際法は国内裁判所で自動的に適用される
- D裁判所は国際法しか適用できない
8.むずかしい
R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU事件(2017年)で、最高裁判所はシーウェル習律について何と述べたか。
- A北アイルランドにのみ適用される
- B制定法に書き込まれたときに法的拘束力を持つようになった
- C連合王国のEU離脱にはスコットランドの同意が必要である
- D裁判所が執行できない政治的習律である
解答
- 1. A · 特に権利を制約する場合、行動するための法的根拠を必要とする
- 2. A · 国家元首であるが、憲法上の制限の範囲内で、主に大臣の助言に従って行動する
- 3. D · 行政府の長が別個に選出され、立法府の信任に依存しない
- 4. A · その対象事項によっては司法審査の対象となりうる
- 5. D · 当該事項についての十分な利益(sufficient interest)
- 6. D · 欧州人権裁判所の判決を考慮に入れる
- 7. A · 裁判所が国内で適用する前に、条約を国内法に編入しなければならない
- 8. D · 裁判所が執行できない政治的習律である
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