1.やさしい
司法審査(judicial review)によって裁判所ができることは何か。
- A公的機関が適法に行動しているかを審査する
- B賢明でないと考える立法を書き換える
- C選挙結果を決める
- D大臣を任命する
2.やさしい
国民投票(referendum)とは何か。
- A国会議員による政府に対する不信任投票
- B憲法裁判所の決定
- C国会議員の選挙
- D特定の問題についての有権者による直接投票
3.やさしい
イギリスの1998年人権法section 6の下で、違法とされるのはどれか。
- A公的機関が条約上の権利と両立しない行動をとること
- B議会が権利を制限するいかなる法律を可決すること
- C私人がいずれかの条約上の権利を侵害すること
- D裁判所が議会の法律を適用すること
4.ふつう
Soering v UK事件で、欧州人権裁判所は、死刑判決を受けるおそれのある男性をアメリカに引き渡すことが第3条に違反すると判示した。その理由は何か。
- A彼が公正な裁判を受けられないため
- Bアメリカが条約の締約国でないため
- C死刑そのものが、第3条により常に拷問にあたるため
- D死刑囚監房での過酷な状況と長い待機のため
5.ふつう
1998年人権法の下で、一部に「公的性質の機能(functions of a public nature)」を持つ私的機関はどう扱われるか。
- Aこの法律に拘束されることはない
- B公的機能についてはこの法律に拘束されるが、私的な行為については拘束されない
- C資金の大部分を国から受けている場合にのみ、この法律に拘束される
- Dその行うすべてのことについてこの法律に拘束される
6.ふつう
ある大臣が、結果が政府を困惑させるかもしれないという理由で、苦情を委員会に付託することを拒否した。Padfield v Minister of Agriculture事件で、貴族院は何と判示したか。
- A大臣には無制限の裁量があった
- B議会だけが大臣の行為を問題にできる
- C法律の目的を妨げるので、拒否は違法である
- D法律が理由を示す義務を課していなかったので、拒否は適法であった
7.むずかしい
布告事件(Case of Proclamations、1610年)で、裁判所は国王について何と判示したか。
- A意見の異なる裁判官を罷免できる
- B議会の法律の効力を停止できる
- C布告によってどんな法でも変更できる
- D布告によって新しい犯罪を創設することはできない
8.むずかしい
フランスで2008年の憲法改正以降、「合憲性優先問題(question prioritaire de constitutionnalité)」は何を可能にしているか。
- A議会が採決する前に、どの市民も請願によって憲法院に法案を争えること
- B訴訟の当事者が、施行中の法律について憲法上の権利の侵害がないかの審査を求めること
- C大統領が法律の効力を1年間停止すること
- Dどの裁判所の裁判官も自ら法律を無効にすること
解答
- 1. A · 公的機関が適法に行動しているかを審査する
- 2. D · 特定の問題についての有権者による直接投票
- 3. A · 公的機関が条約上の権利と両立しない行動をとること
- 4. D · 死刑囚監房での過酷な状況と長い待機のため
- 5. B · 公的機能についてはこの法律に拘束されるが、私的な行為については拘束されない
- 6. C · 法律の目的を妨げるので、拒否は違法である
- 7. D · 布告によって新しい犯罪を創設することはできない
- 8. B · 訴訟の当事者が、施行中の法律について憲法上の権利の侵害がないかの審査を求めること
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