1.やさしい
欧州人権条約を実施するのはどの機関か。
- Aハーグの国際司法裁判所
- Bストラスブールの欧州人権裁判所
- CルクセンブルクのEU司法裁判所
- D欧州議会
2.やさしい
イギリスの1998年人権法section 3は、裁判所に何を求めているか。
- A不明確な制定法の解釈を議会に求めること
- Bストラスブールの裁判所のすべての判決に従うこと
- C可能な限り、立法を条約上の権利と両立するように解釈し、効力を与えること
- D条約上の権利と両立するよう解釈できない法律の規定を無効とすること
3.やさしい
欧州人権条約はどの組織の枠内で作成されたか。
- A欧州評議会
- BNATO
- C国際連合
- D欧州連合
4.ふつう
二院制の議会にはいくつの院があるか。
- A選挙で選ばれた議員がいない
- B一つ
- C三つ
- D二つ
5.ふつう
Lingens v Austria事件で、欧州人権裁判所は政治家について何と判示したか。
- A名誉毀損で訴えることはまったくできない
- Bいかなる批判からも完全に保護される
- C私人よりも広い批判を甘受しなければならない
- D第10条の下で何の権利も持たない
6.ふつう
Bellinger v Bellinger事件で、貴族院は婚姻法を、トランス女性と男性の婚姻を認めるように解釈することができなかった。そこで何をしたか。
- A事件をストラスブールに付託した
- B不適合宣言を出した
- C関連する規定を無効とした
- Dsection 3に基づいて制定法を両立的に解釈した
7.むずかしい
欧州人権裁判所の「評価の余地」(margin of appreciation)の法理とは何か。
- A国家は、特に微妙な道徳的問題について、権利保護に一定の裁量を持つ
- B国家は、自国の議会が結果に同意しないときはいつでもストラスブールの判決を無視できる
- Cすべての国家が同一のルールを適用しなければならない
- D裁判所は国内の決定を決して審査しない
8.むずかしい
欧州人権条約第15条の下で、国家は戦争や公の緊急事態において一部の義務から逸脱できるが、逸脱できないものはどれか。
- A第11条(集会)
- B第8条(私生活)
- C第5条(身体の自由)や第6条(公正な裁判)など
- D第3条(拷問)や第4条1項(奴隷状態)など
解答
- 1. B · ストラスブールの欧州人権裁判所
- 2. C · 可能な限り、立法を条約上の権利と両立するように解釈し、効力を与えること
- 3. A · 欧州評議会
- 4. D · 二つ
- 5. C · 私人よりも広い批判を甘受しなければならない
- 6. B · 不適合宣言を出した
- 7. A · 国家は、特に微妙な道徳的問題について、権利保護に一定の裁量を持つ
- 8. D · 第3条(拷問)や第4条1項(奴隷状態)など
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