1.やさしい
契約法において、「被申込者(offeree)」とは誰ですか?
- A申込みを受ける者
- B申込みをする者
- C申込みを起草する弁護士
- D契約から利益を受ける第三者
2.やさしい
契約の取消し(rescission)とは何を意味しますか?
- A書面の契約の文言を訂正すること
- B契約を解消し、当事者を元の状態に戻すこと
- C当事者に約束どおりの履行を命じること
- D契約を将来に向かってのみ終了させ、逸失利益の損害賠償を請求すること
3.やさしい
店がショーウィンドウに値札付きのジャケットを展示しています。イギリス法では、これは通常何にあたりますか?
- A申込みの誘引(invitation to treat)
- B承諾
- C片務契約
- Dその価格で売るという拘束力のある申込み
4.ふつう
約束的禁反言(promissory estoppel)は、当事者が何をするのを防ぐことがありますか?
- A将来契約を結ぶこと
- B相手方が信頼した、厳格な法的権利を行使しないという約束を翻すこと
- C新しい約束をすること
- D自らがした約束と全く無関係な違反も含め、あらゆる違反について訴えること
5.ふつう
建設業者がプールを合意より浅く造りました。それでも安全で価値も下がっておらず、造り直すには利益をはるかに上回る費用がかかります。Ruxley Electronics v Forsyth で所有者は何を得ましたか?
- Aプールを造り直す費用の全額
- B快適性の喪失(loss of amenity)に対する少額の賠償
- C契約代金の全額返還
- D価値の減少がないので何もない
6.ふつう
Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943 の下で、フラストレーションを生じさせる事由の前に支払われた金銭は、一般にどうなりますか?
- A契約がフラストレーションになった以上、損失は発生したところにとどまるので、失われる
- B分配のために裁判所に供託される
- C回収できる。ただし裁判所は受領者に費用の分を保持させることができる
- D違約金として 2 倍支払われる
7.むずかしい
ある雇用契約は、被用者が退職後 20 年間、世界のどこでも競業者のために働くことを禁じています。イギリス法でこの条項は何である可能性が最も高いですか?
- A被用者が同意したので強制可能である
- B不合理な営業制限(restraint of trade)として強制できない
- C最初の 5 年間だけ強制可能である
- D雇用主が大企業であれば強制可能である
8.むずかしい
特定履行(specific performance)が通常命じられるのはどんな場合ですか?
- A損害賠償では救済として不十分な場合、たとえば唯一無二の物や土地の場合
- B雇用契約や出演契約のように、契約が個人的な役務に関わる場合
- C被告にお金がない場合
- D原告がいかなる場合でも求める場合
解答
- 1. A · 申込みを受ける者
- 2. B · 契約を解消し、当事者を元の状態に戻すこと
- 3. A · 申込みの誘引(invitation to treat)
- 4. B · 相手方が信頼した、厳格な法的権利を行使しないという約束を翻すこと
- 5. B · 快適性の喪失(loss of amenity)に対する少額の賠償
- 6. C · 回収できる。ただし裁判所は受領者に費用の分を保持させることができる
- 7. B · 不合理な営業制限(restraint of trade)として強制できない
- 8. A · 損害賠償では救済として不十分な場合、たとえば唯一無二の物や土地の場合
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