1.やさしい
「約因は受約者から提供されなければならない」という準則は何を意味しますか?
- A約束について約因を提供した者だけが、その約束を強制できる
- B受約者は常に現金で支払わなければならない
- C約束者が、自らがする約束のための約因をすべて提供しなければならない
- D約因は裁判所に引き渡されなければならない
2.やさしい
イギリスの Consumer Rights Act 2015 の下で、欠陥のある物品を拒絶する短期の権利は一般にどのくらい続きますか?
- A6 か月
- B2 年
- C7 日
- D30 日
3.やさしい
イギリス法では、捺印証書(deed)でなされた約束は、何がなくても強制可能ですか?
- A証書の交付
- B書面
- C約因
- D署名
4.ふつう
次のうち、不実表示を理由とする取消しを通常妨げるのはどれですか?
- A不実表示が会社によってなされたこと
- B契約が書面で締結されたこと
- C無責の当事者が真実を知った後に契約を追認すること
- D不実表示が、詐欺的でも過失によるものでもなく、善意のものであったこと
5.ふつう
申込みは、承諾が「当社への書面による通知によって」なされなければならないとしています。被申込者は承諾を郵送しましたが、それは紛失しました。Holwell Securities v Hughes によるとどうなりますか?
- A実際の通知が必要であったので、契約は成立しない
- B手紙が投函されたときに契約が成立した
- C被申込者が承諾を決めたときに契約が成立した
- D共通錯誤により契約は無効である
6.ふつう
契約違反の損害賠償は一般に何を目的としていますか?
- A違反した当事者を罰すること
- B被害を受けた当事者に損失を超える利益を与えること
- C両当事者を契約が結ばれる前の状態に戻すことだけ
- D被害を受けた当事者を契約が履行された場合の状態に置くこと
7.むずかしい
口頭証拠排除原則(parol evidence rule)について正しい記述はどれですか?
- A書面契約は決して解釈できない
- B裁判所は、後の口頭の陳述を、書面の明示条項に優先するものとして必ず受け入れなければならない
- C書面契約の外にある証拠は、原則としてその条項を補充・変更するためには認められない
- D口頭の契約は常に無効である
8.むずかしい
売主が誤って、野ウサギの毛皮を 1 枚あたりではなく 1 ポンドあたりの価格で申し込みました。買主は、価格が常に 1 枚あたりで提示されることを知っていました。Hartog v Colin and Shields でどうなりましたか?
- A表示された価格で拘束力のある契約が成立した
- B買主は錯誤を知っていたので、契約は存在しなかった
- C契約は買主の選択で取り消しうるものであった
- D裁判所は価格を 1 枚あたりに書き換えた
解答
- 1. A · 約束について約因を提供した者だけが、その約束を強制できる
- 2. D · 30 日
- 3. C · 約因
- 4. C · 無責の当事者が真実を知った後に契約を追認すること
- 5. A · 実際の通知が必要であったので、契約は成立しない
- 6. D · 被害を受けた当事者を契約が履行された場合の状態に置くこと
- 7. C · 書面契約の外にある証拠は、原則としてその条項を補充・変更するためには認められない
- 8. B · 買主は錯誤を知っていたので、契約は存在しなかった
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