1.やさしい
当事者が述べていないが、裁判所が契約に読み込む条項は何ですか?
- A黙示条項
- B付随的保証
- C明示条項
- D停止条件
2.やさしい
書面の契約を、当事者が実際に合意した内容を記録するように訂正するエクイティ上の救済はどれですか?
- Aクォンタム・メルイト(quantum meruit)
- B取消し(rescission)
- C特定履行(specific performance)
- D契約書の訂正(rectification)
3.やさしい
約因は「十分(sufficient)でなければならないが、相当(adequate)である必要はない」という準則は何を意味しますか?
- A交換に与えられる約束の市場価値と等しくなければならない
- B契約の成立前に支払われなければならない
- C常に金銭で支払われなければならない
- D法的に何らかの価値がなければならないが、約束の価値と釣り合う必要はない
4.ふつう
裁判所が商取引契約に事実として条項を黙示するのは、どのような場合に限られますか?
- A取引上の実効性(business efficacy)のために必要であるか、言うまでもないほど明白である場合
- B必要ではなくても、両当事者にとって合理的かつ公正である場合
- C弱い立場の当事者の利益になる場合
- D他の業界の契約で通常のものである場合
5.ふつう
強迫(duress)のもとで結ばれた契約はどうなりえますか?
- A救済なく自動的に有効である
- B犯罪になるだけである
- Cあらゆる場合に、圧力を受けた当事者に対して強制される
- D圧力を受けた当事者が取り消すことができる
6.ふつう
不実表示(misrepresentation)とは何ですか?
- A人に契約を結ばせるきっかけとなった事実に関する虚偽の表示
- B誠実になされたものであっても、守られなかった将来の行動に関する約束
- C誤りだとわかった意見
- Dどんな事実についても黙っていること
7.むずかしい
A が申込みを郵送しました。1 週間後、A は撤回を郵送しました。B は申込みを受け取ると直ちに電報で承諾し、その後に撤回を受け取りました。Byrne v Van Tienhoven を適用するとどうなりますか?
- A撤回がまだ到達していなかったので、B が承諾したときに契約が成立した
- B郵便による申込みはいつでも撤回できるので、契約は存在しない
- CB が撤回を受け取ったときに初めて契約が成立した
- D撤回が B の承諾の発信より前に投函されたので、契約は存在しない
8.むずかしい
Carlill v Carbolic Smoke Ball Co 事件で、裁判所は広告を何と判断しましたか?
- A申込みの誘引
- B誰も真剣に受け取らないので、法的効果のない単なる誇大広告
- C新聞社とだけ結ばれた契約
- D条件を満たすことで承諾できる一方的な申込み
解答
- 1. A · 黙示条項
- 2. D · 契約書の訂正(rectification)
- 3. D · 法的に何らかの価値がなければならないが、約束の価値と釣り合う必要はない
- 4. A · 取引上の実効性(business efficacy)のために必要であるか、言うまでもないほど明白である場合
- 5. D · 圧力を受けた当事者が取り消すことができる
- 6. A · 人に契約を結ばせるきっかけとなった事実に関する虚偽の表示
- 7. A · 撤回がまだ到達していなかったので、B が承諾したときに契約が成立した
- 8. D · 条件を満たすことで承諾できる一方的な申込み
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