1.やさしい
不法行為故殺(unlawful act manslaughter)はどの類型に属するか。
- A謀殺未遂
- B非故意故殺(involuntary manslaughter)
- C限定責任能力
- D故意故殺(voluntary manslaughter)
2.やさしい
検察が被告人の有罪を証明しなければならないという「黄金の糸(golden thread)」で知られる事件はどれか。
- ACarlill v Carbolic Smoke Ball Co
- BWoolmington v DPP
- CR v Brown
- DDonoghue v Stevenson
3.やさしい
盗品の取扱い(Theft Act 1968 の section 22)には、被告人について何が必要か。
- Aその物品が盗品であることを知っていたか、または信じていた
- B1か月を超えてその物品を保持した
- C利益を得るためにその物品を売った
- D自らその物品を盗んだ
4.ふつう
D は自分を殺すと脅している男から逃れるために歩道を車で走った。最も適切な抗弁はどれか。
- A同意
- B限定責任能力
- C状況による強迫(duress of circumstances)
- D自制心の喪失
5.ふつう
D は V に無言電話を繰り返しかけ、V に精神疾患を引き起こした。R v Ireland によれば、D は何罪で有罪となりうるか。
- A身体的な害は生じていないので、民事上の不法行為だけ
- B有形力は用いられていないので、ハラスメントだけ
- C言葉や沈黙は法的に assault になりえないので、何の罪にもならない
- D無言電話は差し迫った有形力の予期を生じさせうるので、assault
6.ふつう
厳格責任(strict liability)犯罪とはどのような犯罪か。
- AActus reus の少なくとも一つの要素について mens rea を必要としない犯罪
- B故意の行為だけが問題となる犯罪
- C被告人がすべての要素について過失があった場合にのみ責任が生じる
- D被告人が自白しなければならない犯罪
7.むずかしい
Tesco Supermarkets v Nattrass(1972年)で、Tesco が責任を免れたのはなぜか。
- A店長は会社の「指揮する精神と意思(directing mind and will)」の一部ではなかったから
- B会社は、いかなる心的要素の証明も必要とする犯罪を決して行うことができないから
- C客が商品の代金を支払っていなかったから
- Dその犯罪は厳格責任の犯罪だったから
8.むずかしい
R v Lloyd(1985年)で、映画館の従業員がフィルムを複製のために貸し出し、数時間以内に返した。裁判所が窃盗にならないと判示したのはなぜか。
- A従業員には、短期間フィルムを借りる映画館の許可があったから
- Bフィルムは、その「価値または効用(goodness or virtue)」が完全には失われずに返されたから
- Cフィルムは盗むことのできない無体財産だから
- D当時、フィルムの複製は違法ではなかったから
解答
- 1. B · 非故意故殺(involuntary manslaughter)
- 2. B · Woolmington v DPP
- 3. A · その物品が盗品であることを知っていたか、または信じていた
- 4. C · 状況による強迫(duress of circumstances)
- 5. D · 無言電話は差し迫った有形力の予期を生じさせうるので、assault
- 6. A · Actus reus の少なくとも一つの要素について mens rea を必要としない犯罪
- 7. A · 店長は会社の「指揮する精神と意思(directing mind and will)」の一部ではなかったから
- 8. B · フィルムは、その「価値または効用(goodness or virtue)」が完全には失われずに返されたから
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