1.やさしい
イングランドおよびウェールズで、正当防衛と住居所有者の事件における合理的な力について制定法上の枠組みを定めている法律はどれか。
- ACriminal Justice and Immigration Act 2008
- BPolice and Criminal Evidence Act 1984
- CHuman Rights Act 1998
- DSexual Offences Act 2003
2.やさしい
イギリス法で、謀殺のような最も重大な(正式起訴のみの)犯罪を審理する裁判所はどれか。
- Aマジストレイト裁判所
- B県裁判所(county court)
- C控訴院
- D刑事法院(Crown Court)
3.やさしい
イギリス法の burglary(Theft Act 1968 の section 9)は、被告人が建物または建物の一部にどのように立ち入ったことを要するか。
- A夜間に
- B錠を壊して
- C武器を携帯して
- D不法侵入者(trespasser)として
4.ふつう
OAPA の section 20 の下での悪意による創傷または GBH の惹起について、被告人は少なくとも何を予見していなければならないか。
- A被害者が死亡すること
- B重大な害が確実に生じること
- C厳格責任なので何も予見していなくてよい
- D何らかの身体的な害が生じるかもしれないこと
5.ふつう
武装した警察に追われた D は、V を人間の盾にして警官に向けて発砲した。警察が応射し V が死亡した。R v Pagett によれば、D はどうなるか。
- A警察は正当防衛として合理的に行動し、因果関係を断ち切らなかったので、責任を負う
- BV の死は D にとって予見可能でなかったので、責任を負わない
- C警察官も有罪とされた場合にのみ責任を負う
- D警察官が発砲を決めたのは自由で意図的かつ情報に基づく介在行為であったので、責任を負わない
6.ふつう
D は V に無言電話を繰り返しかけ、V に精神疾患を引き起こした。R v Ireland によれば、D は何罪で有罪となりうるか。
- A無言電話は差し迫った有形力の予期を生じさせうるので、assault
- B有形力は用いられていないので、ハラスメントだけ
- C言葉や沈黙は法的に assault になりえないので、何の罪にもならない
- D身体的な害は生じていないので、民事上の不法行為だけ
7.むずかしい
「ne bis in idem」の原則とは何か。
- A同じ犯罪について二度裁判にかけられたり処罰されたりしない
- B上訴は禁止される
- Cすべての事件を二人の裁判官が審理しなければならない
- Dすべての犯罪は二度処罰されなければならない
8.むずかしい
DPP v Majewski(1977年)に由来する原則はどれか。
- A酩酊は陪審が決して考慮できない
- B非自発的な酩酊は常に完全な抗弁である
- C自発的な酩酊は基本的意図の犯罪に対する抗弁にならない
- D酩酊はどの事件でも謀殺を故殺に軽減する
解答
- 1. A · Criminal Justice and Immigration Act 2008
- 2. D · 刑事法院(Crown Court)
- 3. D · 不法侵入者(trespasser)として
- 4. D · 何らかの身体的な害が生じるかもしれないこと
- 5. A · 警察は正当防衛として合理的に行動し、因果関係を断ち切らなかったので、責任を負う
- 6. A · 無言電話は差し迫った有形力の予期を生じさせうるので、assault
- 7. A · 同じ犯罪について二度裁判にかけられたり処罰されたりしない
- 8. C · 自発的な酩酊は基本的意図の犯罪に対する抗弁にならない
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