1.やさしい
盗品の取扱い(Theft Act 1968 の section 22)には、被告人について何が必要か。
- Aその物品が盗品であることを知っていたか、または信じていた
- B利益を得るためにその物品を売った
- C自らその物品を盗んだ
- D1か月を超えてその物品を保持した
2.やさしい
イギリス法で、「故意故殺(voluntary manslaughter)」とは何を指すか。
- A職場での重過失によって引き起こされた殺害
- B謀殺の mens rea をもって殺害したが、部分的抗弁が適用される場合
- C被害者が事前に同意していた殺害
- D殺意なく、不法かつ危険な行為によって引き起こされた殺害
3.やさしい
オランダ刑法で、「noodweer」(第41条1項 Sr)とは何か。
- A不法な攻撃によって生じた強い情緒的混乱に基づく免責事由
- B警察が人を停止させて捜索することを認める規定
- C差し迫った不法な攻撃に対する必要な防衛についての正当化事由
- D犯罪を行うための予備の一形態
4.ふつう
D は V を濡らすだけのつもりで V にビールのグラスを投げつけたが、グラスが手から滑って V を切った。R v Savage によれば、OAPA の section 47 の下での D の責任には何が必要か。
- AAssault または battery の mens rea だけでよく、傷害の予見は必要ない
- Bassault によって少なくとも何らかの現実の身体傷害が生じることの予見
- C重大な身体傷害が生じることの予見
- D現実の身体傷害を生じさせる意図
5.ふつう
厳格責任(strict liability)犯罪とはどのような犯罪か。
- A被告人がすべての要素について過失があった場合にのみ責任が生じる
- BActus reus の少なくとも一つの要素について mens rea を必要としない犯罪
- C被告人が自白しなければならない犯罪
- D故意の行為だけが問題となる犯罪
6.ふつう
武装した警察に追われた D は、V を人間の盾にして警官に向けて発砲した。警察が応射し V が死亡した。R v Pagett によれば、D はどうなるか。
- A警察は正当防衛として合理的に行動し、因果関係を断ち切らなかったので、責任を負う
- B警察官が発砲を決めたのは自由で意図的かつ情報に基づく介在行為であったので、責任を負わない
- C警察官も有罪とされた場合にのみ責任を負う
- DV の死は D にとって予見可能でなかったので、責任を負わない
7.むずかしい
R v Larsonneur(1933年)で、フランス人女性が意に反して警察によってイギリスに連れて来られた後、不法滞在外国人として有罪とされた。この事件は何を示しているか。
- A不作為についての義務の要件
- B警察から被告人への故意の転用
- C緊急避難の抗弁が、意思によらない出入国管理違反を免責したこと
- D任意の行為なしに責任が生じた状態犯罪(state of affairs offence)
8.むずかしい
R v Brown(1993年)で、貴族院は、何から生じた s47 および s20 の訴追について同意は抗弁にならないと判示したか。
- A成人間で私的に行われた合意に基づくサドマゾヒズム的行為
- B同意した成人間で適切に行われたボクシングの試合で負った傷害
- C患者の署名なしに行われた手術
- D免許を持つ彫師による入れ墨
解答
- 1. A · その物品が盗品であることを知っていたか、または信じていた
- 2. B · 謀殺の mens rea をもって殺害したが、部分的抗弁が適用される場合
- 3. C · 差し迫った不法な攻撃に対する必要な防衛についての正当化事由
- 4. A · Assault または battery の mens rea だけでよく、傷害の予見は必要ない
- 5. B · Actus reus の少なくとも一つの要素について mens rea を必要としない犯罪
- 6. A · 警察は正当防衛として合理的に行動し、因果関係を断ち切らなかったので、責任を負う
- 7. D · 任意の行為なしに責任が生じた状態犯罪(state of affairs offence)
- 8. A · 成人間で私的に行われた合意に基づくサドマゾヒズム的行為
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