1.やさしい
イギリス法で、謀殺のような最も重大な(正式起訴のみの)犯罪を審理する裁判所はどれか。
- Aマジストレイト裁判所
- B刑事法院(Crown Court)
- C控訴院
- D県裁判所(county court)
2.やさしい
Homicide Act 1957 の section 2 の下で、限定責任能力の立証責任を負うのは誰か。
- A被告人。証拠の優越の基準による
- B裁判官。医学的証拠のみによる
- C検察。合理的な疑いを超える程度による
- D誰も負わない。陪審が自由に判断する
3.やさしい
イギリス法で、(狭義の)普通暴行(common assault)が成立するのは、被告人がどうしたときか。
- A被害者の財産を損壊した
- B被害者に差し迫った不法な有形力の行使を予期させた
- C被害者に重大な身体傷害を負わせた
- Dどれほど軽微でも、実際に被害者の身体に不法な有形力を加えた
4.ふつう
D は冗談で友人に銃を向けた。2人とも弾は出ないと信じていたが、銃が発射されて友人が死亡した。R v Lamb によれば、不法行為故殺が成立しなかったのはなぜか。
- Aイギリス法では冗談は犯罪になりえないから
- B死は銃の作動不良によって引き起こされたもので、D の行為によるものではないから
- C銃は友人のものだったから
- D友人は有形力の行使を予期していなかったので、assault がなかったから
5.ふつう
D は自分の車だと信じた車を運転したが、実際にはそれは V のそっくりな車だった。D が窃盗で有罪とならないのはなぜか。
- A翌朝それを返したから
- B不誠実ではなく、他人から奪う意図を欠くから
- CTheft Act の下では車は盗めないから
- Dその車には V が保険をかけていたから
6.ふつう
糖尿病の D はインスリンを打ち、食事を抜いて低血糖になり、自分が何をしているかわからないまま V を殴った。D が依拠しうるのはどれか。
- A糖尿病は精神の機能に影響を及ぼす疾患なので、insanity
- B害が生じたので、限定責任能力
- CD は病気だったので、状況による強迫
- D外的要因がその発作を引き起こしたので、非精神障害性の automatism
7.むずかしい
DPP v Majewski(1977年)に由来する原則はどれか。
- A酩酊は陪審が決して考慮できない
- B酩酊はどの事件でも謀殺を故殺に軽減する
- C非自発的な酩酊は常に完全な抗弁である
- D自発的な酩酊は基本的意図の犯罪に対する抗弁にならない
8.むずかしい
自制心の喪失の抗弁(Coroners and Justice Act 2009)の下で、抗弁が認められないのはどのような場合か。
- A被害者が家族の一員であった場合
- B自制心の喪失が突然のものではなかった場合
- C被告人がその日飲酒していた場合
- D被告人が熟慮された復讐の欲求から行動した場合
解答
- 1. B · 刑事法院(Crown Court)
- 2. A · 被告人。証拠の優越の基準による
- 3. B · 被害者に差し迫った不法な有形力の行使を予期させた
- 4. D · 友人は有形力の行使を予期していなかったので、assault がなかったから
- 5. B · 不誠実ではなく、他人から奪う意図を欠くから
- 6. D · 外的要因がその発作を引き起こしたので、非精神障害性の automatism
- 7. D · 自発的な酩酊は基本的意図の犯罪に対する抗弁にならない
- 8. D · 被告人が熟慮された復讐の欲求から行動した場合
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