1.やさしい
犯罪の未遂とは何か。
- A友人と犯罪について話すこと
- B既遂の犯罪を行うこと
- C犯罪を詳細に計画し、後でそれを実行するために必要な道具を購入すること
- D犯罪を行う意図をもって、単なる準備行為を超えることをすること
2.やさしい
限定責任能力(diminished responsibility)は、どの罪の訴追に対してのみ用いることができる部分的抗弁か。
- A強姦
- B謀殺
- C強盗
- D窃盗
3.やさしい
重い精神疾患のために自分が何をしているかわからなかった被告人が主張できるものは何か。
- AInsanity(心神喪失)
- B挑発
- C緊急避難
- D強要(duress)
4.ふつう
D は自発的に酒に酔い、攻撃されていると誤信して V を刺した。イギリス法の下で D はどうなるか。
- A酩酊による完全な抗弁がある
- B正当防衛において、どのような経緯で生じたものであれ、誠実な信念には常に依拠できる
- C自動的に謀殺で有罪となる
- D正当防衛において、酩酊による誤信に依拠することはできない
5.ふつう
刑法上の因果関係では、被告人の行為が何であることが求められるか。
- A結果の事実上かつ法的な原因
- Bあらゆる場合に結果を引き起こす意図をもったもの
- C道徳的に悪いもの
- D結果の唯一の原因
6.ふつう
武装した警察に追われた D は、V を人間の盾にして警官に向けて発砲した。警察が応射し V が死亡した。R v Pagett によれば、D はどうなるか。
- A警察は正当防衛として合理的に行動し、因果関係を断ち切らなかったので、責任を負う
- BV の死は D にとって予見可能でなかったので、責任を負わない
- C警察官も有罪とされた場合にのみ責任を負う
- D警察官が発砲を決めたのは自由で意図的かつ情報に基づく介在行為であったので、責任を負わない
7.むずかしい
R v Hancock and Shankland(1986年)で、ストライキ中の炭鉱労働者がコンクリートブロックをタクシーに落とし、運転手を死亡させた。貴族院は何と判示したか。
- A予見から意図を推認することは決してできない
- B死または重大な傷害の高い蓋然性の予見は、法律上、意図の決定的な証明である
- C高い蓋然性の予見は意図を推認できる証拠であるが、意図そのものではない
- D死が目的だったので、炭鉱労働者には殺意があった
8.むずかしい
R v Whybrow(1951年)で、裁判所は謀殺未遂の mens rea を何と判示したか。
- A死を引き起こすことについての recklessness
- B殺意のみ
- CGBH を生じさせる意図
- D謀殺の mens rea と同じもの
解答
- 1. D · 犯罪を行う意図をもって、単なる準備行為を超えることをすること
- 2. B · 謀殺
- 3. A · Insanity(心神喪失)
- 4. D · 正当防衛において、酩酊による誤信に依拠することはできない
- 5. A · 結果の事実上かつ法的な原因
- 6. A · 警察は正当防衛として合理的に行動し、因果関係を断ち切らなかったので、責任を負う
- 7. C · 高い蓋然性の予見は意図を推認できる証拠であるが、意図そのものではない
- 8. B · 殺意のみ
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