1.やさしい
正当防衛が一般に認められるのは、用いた力がどのような場合か。
- A復讐として事前に計画された場合
- Bできる限り強い場合
- C脅威が終わった後に用いられた場合
- D状況に照らして必要かつ相当である場合
2.やさしい
「nullum crimen sine lege」の原則とは何か。
- Aすべての犯罪は拘禁刑で罰せられる
- B裁判官は自由に新しい犯罪を作れる
- C法律は遡及して適用される
- D事前にそれを定める法律がなければ犯罪はない
3.やさしい
イギリス法の burglary(Theft Act 1968 の section 9)は、被告人が建物または建物の一部にどのように立ち入ったことを要するか。
- A錠を壊して
- B夜間に
- C武器を携帯して
- D不法侵入者(trespasser)として
4.ふつう
D は犯罪が行われる場に居合わせたが、それを助けたり唆したりすることは何もしなかった。R v Clarkson によれば、D はどうなるか。
- AD は警察を呼ぶことができたので、従犯である
- BD は犯罪の一部始終を目撃したので、正犯である
- C唆す意図のない単なる存在では足りないので、従犯ではない
- D自らの意思による現場への存在は常に唆しにあたるので、従犯である
5.ふつう
刑法における「thin skull」ルールとは何か。
- A健康な被害者だけが保護される
- B傷害の程度は予見可能でなければならない
- C被告人は被害者をあるがままに受け入れなければならない
- D弱い被害者は因果関係を中断する
6.ふつう
イギリス法における murder の mens rea は何か。
- A被害者を怖がらせる意図
- B死または重大な危害を引き起こすことについての主観的無謀
- C死を引き起こす過失
- D殺す意図、または重大な身体的危害を加える意図
7.むずかしい
Gammon (Hong Kong) v Attorney-General(1985年)の基準は、何を判断するために用いられるか。
- A被告人が強迫の下で行動していたかどうか
- BMens rea の推定が排除され、犯罪が厳格責任となるかどうか
- C不作為が刑事責任につながりうるかどうか
- D上訴を最高裁判所に持ち込むべきかどうか
8.むずかしい
Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 の下で、組織が有罪となるのは、その活動の管理の仕方が死を引き起こし、注意義務の重大な違反にあたり、かつどのような場合か。
- A被害者が組織の従業員であった場合
- B上級管理者による活動の組織の仕方が、違反の実質的な要素であった場合
- C組織が死を引き起こすことを意図していた場合
- D特定された取締役1人が、まず個人的に重過失故殺で有罪とされた場合
解答
- 1. D · 状況に照らして必要かつ相当である場合
- 2. D · 事前にそれを定める法律がなければ犯罪はない
- 3. D · 不法侵入者(trespasser)として
- 4. C · 唆す意図のない単なる存在では足りないので、従犯ではない
- 5. C · 被告人は被害者をあるがままに受け入れなければならない
- 6. D · 殺す意図、または重大な身体的危害を加える意図
- 7. B · Mens rea の推定が排除され、犯罪が厳格責任となるかどうか
- 8. B · 上級管理者による活動の組織の仕方が、違反の実質的な要素であった場合
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