1.やさしい
イギリス法で、謀殺のような最も重大な(正式起訴のみの)犯罪を審理する裁判所はどれか。
- A控訴院
- B県裁判所(county court)
- Cマジストレイト裁判所
- D刑事法院(Crown Court)
2.やさしい
イングランドおよびウェールズで、正当防衛と住居所有者の事件における合理的な力について制定法上の枠組みを定めている法律はどれか。
- ASexual Offences Act 2003
- BPolice and Criminal Evidence Act 1984
- CCriminal Justice and Immigration Act 2008
- DHuman Rights Act 1998
3.やさしい
イギリス法で、強姦はどの制定法で定義されているか。
- AOffences Against the Person Act 1861
- BCriminal Justice Act 1988
- CSexual Offences Act 2003
- DProtection from Harassment Act 1997
4.ふつう
R v Jogee 以降、joint enterprise(共犯責任)では共犯者に何が必要か。
- A正犯の犯罪実行を援助または奨励する意図
- B正犯の親族であること
- C正犯が犯罪を行うかもしれないことを現実的な可能性として予見しただけ
- D偶然現場にいたこと
5.ふつう
刑法における「thin skull」ルールとは何か。
- A弱い被害者は因果関係を中断する
- B健康な被害者だけが保護される
- C被告人は被害者をあるがままに受け入れなければならない
- D傷害の程度は予見可能でなければならない
6.ふつう
ギャングの構成員が D を脅して郵便局を襲わせた。D はそのギャングが暴力を用いることを知りながら加わっていた。R v Hasan によれば、D はどうなるか。
- A強迫の代わりに緊急避難に依拠できる
- B強盗が失敗した場合にのみ強迫に依拠できる
- C脅迫は現実的で差し迫っており、逃れることが不可能だったので、強迫に依拠できる
- D暴力的な犯罪者と自発的に交際していたので、強迫に依拠できない
7.むずかしい
R v Sullivan(1984年)で、D はてんかん発作中に友人にけがをさせた。貴族院は何と判示したか。
- Aてんかんは外的要因なので、抗弁は automatism である
- Bてんかんは法的には「精神の疾患」なので、抗弁は insanity である
- CD は自分がてんかんであることを知っていたので有罪である
- D精神疾患だけが精神の疾患になりうる
8.むずかしい
R v Stone and Dobinson(1977年)で、行為する義務が生じたのは、被告人がどうしていたからか。
- A以前に被害者に暴行を加えることで、自ら危険な状況を作り出していた
- B被害者を保護することを求める公職に就いていた
- C報酬を得て被害者の世話をする契約を結んでいた
- D自分で自分の世話ができない親族の世話を自発的に引き受けていた
解答
- 1. D · 刑事法院(Crown Court)
- 2. C · Criminal Justice and Immigration Act 2008
- 3. C · Sexual Offences Act 2003
- 4. A · 正犯の犯罪実行を援助または奨励する意図
- 5. C · 被告人は被害者をあるがままに受け入れなければならない
- 6. D · 暴力的な犯罪者と自発的に交際していたので、強迫に依拠できない
- 7. B · てんかんは法的には「精神の疾患」なので、抗弁は insanity である
- 8. D · 自分で自分の世話ができない親族の世話を自発的に引き受けていた
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